古物商プレートとは?様式やサイズ、作成方法・掲示ルールを初心者向けに解説

古物商許可を取ったけれど、プレートはどうやって用意すればいいの」「掲示しないと罰則があるの?」と悩んでいませんか。

古物商プレートとは、古物商が営業所に掲示することを法律で義務付けられている標識のことです。サイズや色、記載内容まで細かく様式が決められており、ルールを守らないと罰則の対象になります。

一方で、様式さえ守れば自作も可能で、費用を抑えて用意する方法もあります。

この記事では、古物商プレートの様式や作成方法、掲示のルールから、そもそもの古物商許可の必要性までをわかりやすく解説します。まずは記事の要点を表で確認しましょう。

確認したいポイント結論詳細
古物商プレートとは?掲示が義務の標識のこと古物営業法で定められた標識で、許可業者であることを示します。営業所への掲示が義務付けられています。
決まった様式はある?サイズ・色・記載内容が法定縦8cm×横16cm、紺色地に白文字が基本です。許可番号や取扱品目、氏名などの記載が必要です。
どこで作れる?業者・防犯協会・自作の3つネットのプレート業者や防犯協会で購入できます。様式に準拠すれば自分で作成することも可能です。
掲示しないとどうなる?10万円以下の罰金の対象掲示義務に違反すると罰則があります。営業所の見やすい場所への掲示が必要です。

この記事でわかること

  • 古物商プレート(標識)とは何か、掲示が義務な理由
  • 法律で定められた様式(サイズ・色・材質・記載内容)
  • プレートの3つの作成・入手方法と費用の目安
  • 掲示する場所やタイミングなどのルール
  • そもそも古物商許可が必要になるケース

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目次

古物商プレート(標識)とは?

最初に、古物商プレートがどのようなものか、その意味と掲示が義務付けられている理由を確認しておきましょう。基本を押さえておくと、このあとの様式や作成方法の話が理解しやすくなります。

古物商プレートの正式名称は「標識」

古物商プレートとは、正式には「古物商の標識」と呼ばれるものです。中古品の売買や買い取りを事業として行う古物商が、営業所に掲示する義務のある標識を指します。

プレートには、許可を出した公安委員会名や許可番号、主に取り扱う古物の区分、氏名または名称が記載されます。これにより、その業者が正式に許可を受けていることが一目でわかります。

店頭でよく見かける紺色のプレートがまさにこれで、古物営業を行うために欠かせないアイテムのひとつです。

リサイクルショップや古着屋、中古車販売店などのレジ周りに掲げられているのを見たことがある方も多いでしょう。実店舗を持たずにネットだけで古物を扱う場合でも、営業所として届け出た場所には掲示が必要になります。自宅を営業所にしているケースも同様です。

プレートの掲示が義務付けられている理由

プレートの掲示は、古物営業法という法律によって義務付けられています。単なる目印ではなく、法的な意味を持つものです。

掲示が求められる理由は、取引相手がその業者が正式な許可を受けているかどうかを、容易に確認できるようにするためです。あわせて、無許可で営業する業者を排除する目的もあります。

古物営業には盗品の流通を防ぐ役割があり、許可業者であることを明示する標識は、健全な取引を支える仕組みとして機能しています。

お客様の立場から見ても、プレートが掲示されていれば「きちんと許可を取っている業者だ」と安心して取引できます。つまりプレートは、義務であると同時に、事業者としての信頼を示すものでもあるのです。中古品を扱うビジネスでは、この信頼が売上にもつながっていきます。

掲示しない場合の罰則

プレートの掲示義務に違反すると、罰則の対象になります。古物営業法では、標識を掲示しなかった場合に10万円以下の罰金が科される可能性があると定められています。

「うっかり掲示を忘れていた」という場合でも、義務違反であることに変わりはありません。許可を取得したら、速やかにプレートを用意して掲示することが大切です。

参考:警察(愛知県警察)「標識の様式」

罰則を避けるためにも、正しい様式のプレートを漏れなく掲示しておきましょう。

古物商プレートの様式(サイズ・色・材質・記載内容)

古物商プレートは、法律で細かく様式が定められています。様式に合わないプレートを掲示しても義務を果たしたことにならないため、ここで正確に確認しておきましょう。根拠は古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号です。

サイズと材質のルール

プレートのサイズは、縦8センチメートル、横16センチメートルと定められています。この寸法を満たしていることが必要です。

材質は、金属、プラスチック、またはこれらと同程度以上の耐久性を持つものでなければなりません。すぐに劣化してしまう紙製のものや、紙に印字してプラスチック板に貼っただけのものは認められない点に注意が必要です。

表示内容が簡単に書き換えられない、耐久性のある素材を選ぶことが求められています。

市販のプレートの多くは、この基準を満たすアクリル板や金属板で作られています。長期間掲示しても色あせや破損が起きにくいものが選ばれており、購入する場合は基本的に様式を気にせず使えるのが利点です。自作する場合のみ、これらの基準を自分で満たす必要があります。

色と記載内容のルール

色は、紺色の地に白い文字を使用すると決められています。市販されているプレートの多くが紺色なのは、この規定に沿っているためです。

記載する内容は、許可を出した公安委員会の名称、12桁の許可番号、主に取り扱う古物の区分、古物商の氏名または名称の4つが基本です。許可番号を記載するため、プレートは許可取得後にしか作れません

氏名の欄には、個人許可なら屋号ではなく本人の氏名、法人許可なら法人の正式名称を記載します。営業所名ではない点に注意しましょう。

公安委員会の名称は、許可を受けた都道府県の公安委員会を記載します。たとえば東京都で許可を受けたなら「東京都公安委員会」となります。これらの記載内容はすべて許可証に基づいて正確に書く必要があり、一文字でも誤りがあると作り直しになることもあります。注文前に許可証の内容をよく確認しておきましょう。

取扱品目の表記に注意

プレートに記載する取扱品目は、申請時に選んだ区分をそのまま書けばよいわけではないため注意が必要です。

たとえば、「自動二輪車及び原動機付自転車」を扱う場合は「オートバイ商」、「時計・宝飾品類」なら「時計・宝飾品商」というように、決められた表記で記載します。品目の正式名称とプレートの表記が異なるケースがあるのです。

複数の区分を扱う場合は、主に取り扱う区分を記載します。表記に迷ったときは、管轄の警察署や行政書士に確認すると確実です。

13品目それぞれの標識での表記

古物は全部で13の品目に分けられており、プレートへの表記はそれぞれ決められています。代表的なものを確認しておきましょう。

「美術品類」は美術品商、「衣類」は衣類商、「時計・宝飾品類」は時計・宝飾品商、「自動車」は自動車商、「自動二輪車及び原動機付自転車」はオートバイ商、「自転車類」は自転車商と表記します。

さらに、「写真機類」は写真機商、「事務機器類」は事務機器商、「機械工具類」は機械工具商、「道具類」は道具商、「皮革・ゴム製品類」は皮革・ゴム製品商、「書籍」は書籍商、「金券類」はチケット商と記載します。自分が申請した品目に対応する表記を、正確に選ぶことが大切です。

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古物商プレートの作成・入手方法3つ

様式がわかったら、次は実際にどうやってプレートを用意するかです。作成・入手の方法は大きく3つあり、それぞれに特徴があります。

プレート業者に依頼する

最も手軽なのが、インターネットのプレート業者に注文する方法です。

古物商プレートを専門に扱う業者が多数あり、必要事項を伝えるだけで様式に準拠したプレートを作成してもらえます。価格は彫刻タイプやプリントタイプによって異なりますが、おおむね1,500円〜4,000円程度が目安です。

スタンドやマグネット、両面テープなどの加工に対応している業者も多く、設置方法まで含めて選べるのが利点です。手間をかけずに確実なものを用意したい人に向いています。

注文時は、公安委員会名・許可番号・取扱品目・氏名などを正確に伝える必要があります。入力ミスがそのままプレートに反映されるため、申し込み内容は許可証と照らし合わせて慎重に確認しましょう。多くの業者では、注文後に完成イメージを確認できる仕組みがあります。

防犯協会などで購入する

各都道府県の防犯協会などの団体で購入する方法もあります。

古物商許可を取得した際、警察署で申し込み用紙を受け取れる場合があります。防犯協会で購入するメリットは、定められた様式のプレートを確実に入手できる点です。

古物台帳など、古物営業に必要な他の物品も一緒に扱っていることがあるため、開業時にまとめて揃えておくと便利です。

様式に準拠して自作する

様式に準拠していれば、自分で作成することも認められています。

サイズ・色・材質・記載内容という決められたルールを満たしていれば、看板の形式は問われません。費用を抑えたい人にとっては選択肢のひとつです。

ただし、耐久性のある材質を用意する必要があり、紙製や簡易的なものは認められない点には注意が必要です。不安がある場合は、業者や防犯協会を利用するほうが確実でしょう。

自作する場合は、アクリル板やプラスチック板に、様式どおりの内容を印刷・彫刻して作成します。表示が簡単に消えたり書き換えられたりしない仕上がりにすることがポイントです。数百円程度の材料費で作れる一方、様式を満たせずに作り直すリスクもあるため、コストと手間のバランスを考えて選びましょう。

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古物商プレートの掲示ルール

プレートを用意したら、正しく掲示することが大切です。掲示の場所やタイミングにもルールがあるため、ここで確認しておきましょう。

掲示する場所

プレートは、営業所の公衆から見やすい場所に掲示しなければなりません。お客様が見ただけで、許可を取っていることがわかるようにするためです。

自宅を営業所にしている場合でも、掲示義務は変わりません。来客時に見える場所や、事業スペースの分かりやすい位置に掲示しておきましょう。

極端に小さく表示したり、見えにくい場所に置いたりすることは、掲示義務を果たしたとは認められない可能性があるため注意が必要です。

警察の立ち入り確認が行われた際にも、プレートがすぐに確認できる状態であることが望ましいとされています。壁に掛ける、受付カウンターに立てて置くなど、来訪者と確認者の双方から見やすい位置を選ぶのが基本です。掲示場所に迷った場合は、営業所として届け出たスペースの入り口付近が無難でしょう。

掲示するタイミング

プレートは、許可番号を記載する必要があるため、許可取得後に作成します。したがって、掲示できるのも許可が下りてからです。

古物営業を始めるには、営業開始時にプレートが掲示されている状態が求められます。許可証の交付を受けたら、速やかにプレートを用意して掲示しておきましょう。

営業を始めてから慌てないよう、許可が下りるタイミングに合わせて発注を進めておくとスムーズです。

プレート業者に依頼する場合、注文から手元に届くまで数営業日〜1週間程度かかることがあります。許可証の交付を受けたらすぐに発注し、営業開始までに掲示が間に合うよう段取りしておきましょう。

ネット販売の場合の表示義務

ホームページやネットショップで古物を扱う場合は、プレートの掲示とは別に、サイト上での表示義務があります。

取り扱う古物に関する事項とともに、営業者の氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、12桁の許可番号をサイトに記載する必要があります。ネット中心で古物を売る場合は、この表示も忘れないようにしましょう。

表示の方法にもルールがあるため、詳しくは管轄の警察署や公的な案内で確認しておくと安心です。

たとえば、著しく小さい文字で表示したり、分かりにくい場所に記載したりすることは、正しい表示とは認められません。トップページや、そこからたどれる分かりやすいページに掲載するのが基本です。ネット販売が主体の物販では、この表示を怠ると罰則の対象になり得るため、サイトを公開する前に必ず設定しておきましょう。

そもそも古物商許可が必要なケースとは

古物商プレートは、古物商許可を取得していることが前提です。ここでは、そもそもどんな場合に許可が必要になるのかを整理しておきましょう。

古物商許可が必要になる取引

古物商許可が必要になるのは、中古品を仕入れて販売するなど、古物を売買する事業を行う場合です。

ここでいう「古物」とは、中古品はもちろん、一度でも消費者の手に渡った新品(未使用品)も含みます。たとえば、リサイクルショップやフリマアプリで仕入れた中古品を、別の場所で販売して利益を得る行為が該当します。

せどりや転売を事業として行う場合、多くのケースで古物商許可が必要になると理解しておきましょう。

たとえば、リサイクルショップで安く仕入れた家電をAmazonで販売する、ヤフオクで落札した中古品をメルカリで売る、といった行為はいずれも許可の対象です。中古カメラや中古ブランド品、古着など、扱う商材が中古であれば幅広く該当します。物販を始める前に、自分の扱う商品が古物にあたるかを確認しておきましょう。

許可が不要なケース

一方で、古物商許可が不要なケースもあります。

代表的なのは、自分が使うために買った不用品を売る場合です。着なくなった服や読み終えた本など、自分の私物を処分する目的でフリマアプリに出品するだけなら、許可は必要ありません。

ただし、転売目的で仕入れた商品を売る場合は、たとえ副業でも許可が必要になります。「販売のために仕入れているかどうか」が判断の分かれ目です。

また、自分の不用品であっても、最初から転売するつもりで大量に購入したものは、許可が必要と判断される可能性があります。判断に迷う場合は、自己判断で進めず、管轄の警察署に相談することをおすすめします。あいまいなまま営業を始めると、後々トラブルになりかねません。

無許可で営業した場合のリスク

許可が必要なのに無許可で古物営業を行うと、法律違反となります。

無許可営業は古物営業法違反にあたり、罰則の対象になります。副業だからと軽く考えず、中古品の転売を事業として行うなら、事前に許可を取得しておくことが重要です。

メルカリなどのフリマアプリでの転売も例外ではありません。収益を目的に継続して仕入れ・販売を行う場合は、許可の要否を必ず確認しましょう。

関連記事:メルカリは副業になるのか 公務員はフリマアプリの出品で処分される?

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古物商許可の取得からプレート掲示までの流れ

最後に、古物商許可の取得からプレート掲示までの全体の流れを確認しておきましょう。手順を把握しておけば、開業までスムーズに準備を進められます。

申請書類を準備して警察署に申請する

古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課で申請します。

申請には、申請書のほか、住民票や身分証明書などの必要書類を用意します。書類に不備があると受理されないため、事前に管轄の警察署で必要なものを確認しておくとスムーズです。

申請には手数料がかかり、審査には一定の期間が必要になります。余裕を持って準備を進めましょう。

審査期間は、一般的に申請から40日前後が目安とされています。営業を始めたい時期から逆算し、早めに申請することが大切です。書類の準備に時間がかかることもあるため、スケジュールには余裕を持たせておくと安心です。

許可証の交付を受ける

審査を通過すると、許可証が交付されます。この時点で、はじめて12桁の許可番号がわかります。

プレートには許可番号を記載するため、許可証の交付を受けてからプレートを作成する流れになります。交付の連絡が来たら、忘れずに許可証を受け取りに行きましょう。

許可証は営業に必要な大切なものなので、紛失しないよう大切に保管してください。

なお、許可を受けた後に、氏名や住所、営業所などの内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。プレートの記載内容に関わる変更があったときは、プレートの作り直しも必要になる点を覚えておきましょう。許可は取得して終わりではなく、正しい状態を維持し続けることが求められます。

プレートを作成し掲示して営業開始

許可番号がわかったら、本記事で解説した方法でプレートを作成します。

様式に沿ったプレートを用意し、営業所の見やすい場所に掲示すれば、古物営業を始める準備が整います。ネット販売を行う場合は、サイト上の表示も忘れずに設定しましょう。

ここまで整えば、あとは仕入れと販売に集中できます。古物商としての第一歩を、正しい手続きで踏み出しましょう。

関連記事:メルカリ転売で使えるおすすめ仕入れ先一覧 これで月10万円稼ぐ!

古物商プレートに関するよくある注意点

最後に、古物商プレートでつまずきやすい注意点をまとめて確認しておきましょう。細かいルールを見落とすと、せっかく用意したプレートが様式違反になってしまうこともあります。

屋号や営業所名は記載しない

よくある間違いが、プレートの氏名欄に屋号や営業所名を書いてしまうケースです。

個人許可の場合は、屋号を届け出ていても、プレートには本人の氏名を記載しなければなりません。法人許可の場合は、法人の正式名称を記載します。屋号やショップ名ではない点を、必ず確認しておきましょう。

この部分を間違えると様式違反になるため、注文時や自作時に特に気をつけたいポイントです。

許可を受けた品目と表記を一致させる

プレートに記載する取扱品目は、実際に許可を受けた品目と一致している必要があります。

申請していない品目を勝手に記載したり、複数区分のうち主に扱うもの以外を書いたりすると、正しい標識になりません。許可証に記載された内容を確認しながら、対応する表記を選びましょう。

複数の品目を扱う予定がある場合は、申請の段階でどの区分を取得するかも含めて検討しておくと安心です。

営業所ごとに掲示が必要

営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所ごとにプレートの掲示が必要です。

1枚だけ用意して使い回すことはできず、営業所の数だけプレートを準備する必要があります。仮設店舗で古物を扱う場合にも、それぞれ標識の掲示が求められます。

事業の拡大に合わせて営業所を増やす際は、プレートの追加も忘れずに行いましょう。中古品の物販でどれくらいの収入を目指せるのかを知りたい方は、次の記事も参考になります。

関連記事:せどりの年収はいくら?レベル別の収入目安と年収1000万円を目指す方法

まとめ:古物商プレートは正しい様式で作成し必ず掲示しよう

古物商プレートは、古物営業法で掲示が義務付けられた標識です。縦8cm×横16cm、紺色地に白文字といった様式が細かく定められており、掲示を怠ると10万円以下の罰金の対象になります。

作成方法は、業者への依頼・防犯協会での購入・自作の3つがあり、様式さえ守れば費用を抑えて用意することも可能です。許可番号を記載するため、プレートは許可取得後に作成し、営業所の見やすい場所へ掲示しましょう。

中古品の転売を事業として行うなら、そもそも古物商許可が必要です。正しい手続きと準備を整えたうえで、物販ビジネスの第一歩を踏み出してください。

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