せどりに古物商許可はいらない?必要・不要なケースや罰則・取得方法まで解説

「せどりを始めたいけど、古物商許可って本当に必要なの?」「個人の副業レベルなら許可はいらないのでは?」
このような疑問を持っている方は非常に多いです。
結論から言うと、せどりの種類や仕入れ方法によって、古物商許可が必要なケースと不要なケースがあります。そして、必要なのに許可を取らずに営業すると、最悪の場合は逮捕や罰金の対象になることもあります。
この記事では、せどりで古物商許可が必要な場合・不要な場合を具体的なケースごとに整理し、許可の取り方や罰則、取得するメリットまでまとめて解説します。これからせどりを始める方も、すでに始めている方も、ぜひ最後まで読んでみてください。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
| せどりに古物商許可が必要な理由は? | 盗品流通防止のため法律で定められている | 古物営業法は盗品売買の防止を目的としており、中古品の売買を業とする場合は公安委員会の許可が必要です。 |
| 古物商許可がいらないケースは? | 新品仕入れや自己使用品の売却など4パターン | メーカーから直接仕入れた新品の販売、自分で使っていた物の売却、海外直輸入品、無償で譲り受けた物の販売は許可不要です。 |
| 古物商許可が必要なケースは? | 中古品やフリマ仕入れは原則必要 | リサイクルショップ、メルカリ、ヤフオクなどで仕入れた商品を転売する場合は古物商許可が必要になります。 |
| 無許可営業の罰則は? | 懲役3年以下または罰金100万円以下 | 古物営業法違反で逮捕・書類送検された実例もあり、副業レベルでも摘発される可能性があります。 |
| すでに無許可で始めた場合は? | 今からでも許可を取得すれば問題ない | 基本的に、後から古物商許可を申請しても無許可営業を理由に逮捕されるケースはほとんどありません。 |
| 古物商許可の取り方は? | 管轄の警察署に申請書類を提出する | 営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類と手数料19,000円を提出して申請します。 |
| 取得に必要な書類と費用は? | 申請書・住民票・身分証明書など+19,000円 | 個人申請の場合、住民票・身分証明書・略歴書・誓約書・営業所の賃貸契約書などが必要です。 |
| 古物商許可を取るメリットは? | 仕入れの幅が広がり信頼性も向上する | 古物市場への参加が可能になるほか、取引先やプラットフォームからの信頼度が高まります。 |
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この記事でわかること
- せどりで古物商許可が必要になる法的な理由と古物の定義
- 古物商許可がいらない4つの具体的なケース
- 許可なしでせどりを続けた場合の罰則と逮捕リスク
- 古物商許可の申請手続きの流れ・必要書類・費用
- 古物商許可を取得することで得られるビジネス上のメリット
せどりに古物商許可が必要な理由とは
せどりは「商品を安く仕入れて高く売る」ビジネスですが、取り扱う商品が中古品に該当する場合、古物営業法に基づく古物商許可が必要になります。
なぜ許可が必要なのかというと、中古品の売買は盗品の流通経路になりやすいためです。古物営業法は盗品の売買を防ぎ、被害の早期回復を図ることを目的として制定されています。
つまり、古物商許可とは「中古品を扱うビジネスをするための公的な営業許可」であり、都道府県の公安委員会(窓口は警察署)が管轄しています。許可を得ることで、売買の記録を残し、盗品の追跡を可能にする仕組みが成り立つのです。
古物営業法の目的と「古物」の定義
古物営業法は昭和24年に制定された法律で、中古品の売買に関するルールを定めています。この法律の第1条では、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため」に古物営業の規制を行うと明記されています(参照:警察庁 古物営業・質屋営業について)。
では、法律上の「古物」とはどのようなものを指すのでしょうか。古物営業法では、次の3つが古物として定義されています。
1つ目は、一度でも使用された物品です。着用した衣服、読み終わった本、視聴済みのDVDなどが該当します。2つ目は、使用されていないが使用目的で取引された物品です。たとえば、購入したが結局使わなかった服なども古物に含まれます。3つ目は、これらの物品に修理などの手入れを加えたものです。
ここで重要なのは、「新品未使用・未開封であっても、一般消費者の手に一度渡った時点で古物扱いになる」という点です。メルカリやヤフオクで新品未開封の商品を買った場合でも、法律上は中古品として扱われます。
古物営業法では古物を13の品目に分類しています。具体的には、美術品類・衣類・時計宝飾品類・自動車・オートバイ・自転車・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革ゴム製品類・書籍・金券類の13品目です。これらに該当する中古品を扱う場合に許可が必要になるため、自分が取り扱う商品がどの品目に該当するか確認しておきましょう。
古物商許可が求められる取引の具体例
古物商許可が必要になるのは、古物(中古品)を「有償で買い受けて」「営利目的で反復継続して」売買する場合です。具体的には、以下のような取引が該当します。
- リサイクルショップで中古品を仕入れてネットで販売する
- メルカリやヤフオクで中古品を仕入れてAmazonで転売する
- 個人から中古品を買い取って販売する
- 中古品を交換して、別のプラットフォームで販売する
これらの取引を継続的に行うのであれば、古物商許可の取得が必須です。
せどりの仕入れ先について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
▶ 電脳せどりのおすすめ仕入れサイト・出品サイトはどこがいい?
せどりで古物商許可がいらない4つのケース
せどりのすべてに古物商許可が必要なわけではありません。取り扱う商品や仕入れ方法によっては、許可なしで合法的にビジネスを行えるケースがあります。ここでは、古物商許可が不要な4つのパターンを具体的に紹介します。
メーカーや小売店から新品を仕入れる場合
家電量販店やメーカー公式オンラインショップ、卸売業者などから新品商品を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要です。
これは、メーカーや小売店から直接購入した商品は一般消費者の手にまだ渡っていない「正規の新品」であり、古物営業法の対象外となるためです。セール品やアウトレット品であっても、正規ルートで仕入れた新品であれば問題ありません。
たとえば、Amazonのセールで安くなった新品の家電を購入し、価格が戻った後にメルカリで販売するケースがこれに当たります。ヨドバシカメラやビックカメラのような家電量販店で安く仕入れた新品を転売するパターンも同様です。
この「新品せどり」は古物商許可が不要であるため、初心者が最もリスクなく始められるせどりの手法ともいえるでしょう。ただし、新品仕入れは仕入れ値が高くなりがちで、利益率は中古せどりよりも低くなる傾向があります。
自分で使っていたものを売る場合
自分自身が使用していた物や、自分で使うために購入したが結局使わなかった物を売却する場合も、古物商許可は必要ありません。
ただし注意が必要なのは、「自分で使うため」と称して実際には転売目的で購入している場合は許可が必要になるという点です。あくまで個人の不用品処分の範囲であれば許可不要ですが、営利目的で反復継続して行っている場合は古物営業に該当します。
不用品販売の注意点については、以下の記事でも触れています。
▶ メルカリは副業になるのか 公務員はフリマアプリの出品で処分される?
海外から直接輸入した商品を売る場合
自分自身が海外に赴いて、または海外の業者から直接輸入した商品を日本国内で販売する場合は、たとえ中古品であっても古物商許可は不要です。
これは、古物営業法が日本国内での盗品流通を防止することを目的としているためです。海外から直接仕入れた商品は、日本国内の窃盗被害品が混入する可能性が低いと判断されます。
ただし、日本国内にある輸入品ショップで中古品を仕入れる場合や、個人から買い取った輸入品を転売する場合は許可が必要になるため、注意してください。
無償で譲り受けたものを販売する場合
タダでもらった物や、引き取り料を受け取って引き取った物を販売する場合は、古物商許可は不要です。古物営業法では「有償で買い受ける」ことが古物営業の要件の一つとなっているため、無償で入手した物の販売は対象外です。
たとえば、友人から不要品を無料で譲ってもらい、それをメルカリで販売するケースは許可不要となります。ただし、形式的に無償としながら実質的に対価を支払っている場合は「有償の買い受け」とみなされる可能性があるので注意しましょう。
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せどりで古物商許可が必要な3つのケース
ここからは、せどりで古物商許可が必要になる代表的なケースを解説します。自分のせどりスタイルがどれに該当するか、確認してみてください。
リサイクルショップやフリマアプリで仕入れる場合
リサイクルショップ、セカンドストリート、ブックオフなどの中古品販売店で商品を仕入れて転売する場合は、古物商許可が必ず必要です。
同様に、メルカリ・ラクマ・PayPayフリマなどのフリマアプリで仕入れた商品を別のプラットフォームで販売する場合も許可が必要になります。フリマアプリの出品者は一般消費者であり、そこから購入した商品はすべて「古物」に該当するためです。
フリマアプリを使った仕入れ先についてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。
▶ メルカリ転売で使えるおすすめ仕入れ先一覧 これで月10万円稼ぐ!
個人から新品未使用品を仕入れる場合
ここが最も間違えやすいポイントです。たとえ新品未使用・未開封の商品であっても、一般消費者(個人)から購入した時点で法律上は「古物」扱いになります。
たとえば、メルカリで「新品未開封」と表記されたおもちゃを購入し、Amazonで新品として販売する場合でも、古物商許可が必要です。新品か中古品かは商品の状態ではなく、「誰から仕入れたか」で判断されるという点を覚えておきましょう。
この仕組みを理解しておかないと、知らずに法律違反を犯してしまうことになるため、十分に注意してください。
ネットオークションで仕入れて転売する場合
ヤフオク(Yahoo!オークション)やモバオクなどのネットオークションで商品を落札し、別の販売先で転売する場合も古物商許可が必要です。
オークションの出品者のほとんどは一般消費者であり、そこから購入した商品は古物に該当します。せどりで利益を出している以上、「営利目的の反復継続した取引」とみなされるため、許可なしでの営業は違法です。
「バザーやフリーマーケットで単発的に何回か売買するくらいなら問題ない」という意見もありますが、これはあくまで個人の不用品処分として単発的に行う場合に限った話です。せどりのように仕入れと販売を繰り返すビジネスとして行っている場合は、取引回数が少なくても古物営業に該当する可能性があります。
せどりの利益率について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
▶ せどりの利益率の目安とは?利益率を上げる方法や注意点もご紹介
古物商許可なしでせどりをするリスクと罰則
「個人の副業だから大丈夫」「少額だしバレないだろう」と思っている方もいるかもしれません。しかし、古物商許可なしでの営業は立派な法律違反であり、実際に摘発されたケースも存在します。
無許可営業の罰則内容
古物商許可を取得せずに古物を反復・継続的に売買した場合、古物営業法違反として「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」、もしくはその両方が科される可能性があります。
懲役刑の場合は逮捕されて刑事罰を受けることになり、罰金刑で済んだとしても前科がつきます。また、一度違反が発覚すると、その後5年間は古物商許可の再取得ができなくなるため、せどりビジネス自体ができなくなります。
さらに、AmazonやメルカリなどのプラットフォームからもアカウントBAN(利用停止)処分を受けるリスクがあり、副業としてのせどりが完全に立ち行かなくなる恐れがあります。プラットフォーム側も近年は転売への規制を強化しており、古物商許可の提示を求められるケースが増えています。
実際に、古着を無許可で継続的に転売していた人物が逮捕された事例や、漁船の中古販売で摘発されたケースなどが報告されています。副業レベルでも、売上の規模や取引の頻度によっては捜査対象になる可能性があることを忘れないでください。
また、副業でせどりをしている場合、仮に逮捕や罰金を免れたとしても、会社に無許可営業が発覚してクビになるリスクもあります。副業のつもりが本業を失うことにもなりかねません。
すでに無許可で始めてしまった場合の対処法
この記事を読んでいる方の中には、すでに古物商許可を取らないまませどりを始めてしまった方もいるかもしれません。
「今から許可を申請したら、無許可営業がバレて罰せられるのでは?」と心配になるかもしれませんが、安心してください。基本的には、後から古物商許可を申請しても、過去の無許可営業を理由に逮捕や罰則を受けることはほぼありません。
もちろん、相当悪質なケース(大量の盗品を扱っていたなど)は別ですが、一般的なせどりの範囲であれば、速やかに許可申請を行うことが最善の対処法です。不安な場合は、管轄の警察署に相談してみるとよいでしょう。
せどりを長く続けていくためにも、早めに合法的な状態に整えることをおすすめします。
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古物商許可の取得方法と手続きの流れ
古物商許可と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、手続き自体はそれほど複雑ではありません。基本的には誰でも取得できるので、必要な方は早めに申請しましょう。ここでは、申請に必要な書類と費用、そして取得までの流れを解説します。
申請に必要な書類と費用
古物商許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。個人で申請する場合に必要な書類は以下のとおりです。
- 古物商許可申請書(警察署またはウェブサイトで入手可能)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行されるもので、運転免許証とは異なります)
- 略歴書(過去5年間の経歴を記載)
- 誓約書(欠格事由に該当しないことを宣誓するもの)
- 営業所の使用権原を証明する書類(賃貸契約書の写しなど)
申請手数料は19,000円です。この手数料は不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも返金されません。法人として申請する場合は、上記に加えて法人の登記簿謄本や役員全員の書類が必要になります。
また、古物には13の品目分類(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、機械工具類など)があり、取り扱う品目を選択して申請します。複数の品目を選択することも可能なので、将来的に扱う可能性のある品目もあわせて申請しておくとよいでしょう。
申請から許可までの期間と注意点
申請書類を警察署に提出してから許可が下りるまでの期間は、おおむね40日前後です。都道府県や時期によって前後しますが、標準処理期間は40日以内とされています。
書類に不備があると受理されず、再提出が必要になるため、事前に管轄の警察署に電話して必要書類の確認を行うことをおすすめします。警察署によって求められる書類が若干異なるケースもあります。
なお、古物商許可には「欠格要件」があり、以下に該当する人は許可を受けることができません。
- 破産者で復権を得ていない人
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過していない人
- 暴力団関係者
- 住所が定まらない人
これらに該当しなければ、基本的に誰でも古物商許可は取得可能です。未成年者でも、保護者の同意があれば申請できるケースがあります。
せどりに関する確定申告も許可取得と並んで重要な手続きです。確定申告についてはこちらの記事をご覧ください。
▶ 楽天ポイントせどりで確定申告は必要?申告しないとどうなる?
古物商許可を取得する3つのメリット
「古物商許可がいらないケースだけでせどりをすればいい」と考える方もいるかもしれません。しかし、古物商許可を取得しておくことで得られるメリットは大きく、せどりで稼ぐ上で有利に働く場面が多くあります。
仕入れの幅が広がり稼ぎやすくなる
古物商許可を持っていなければ、仕入れ対象は新品やメーカー直販品に限られてしまいます。しかし、許可を取得すれば中古品全般を合法的に扱えるようになるため、仕入れの選択肢が大幅に広がります。
リサイクルショップ、フリマアプリ、ネットオークション、さらには古物市場といった幅広い仕入れルートが使えるようになることで、利益の出る商品を見つけやすくなります。
中古品のせどりは新品と比べて利益率が高い傾向にあるため、古物商許可の取得は利益アップに直結するといえるでしょう。
転売で儲かる商品を知りたい方は、こちらの記事もあわせてチェックしてみてください。
▶ 転売で儲かる商品リスト20選!0円仕入れで稼げる商品も解説!
ビジネスの信頼性が向上する
古物商許可を取得していることは、「法律を守ってビジネスをしている」という証明になります。取引先やプラットフォームからの信頼度が高まるのはもちろん、お客様からの信頼にもつながります。
たとえば、Amazonでの出品時にプロフィール欄に古物商許可番号を記載しておけば、購入者に安心感を与えることができます。また、事業を拡大する際に融資を受けたり、法人化したりする場合にも、許可を取得していることがプラスに働きます。
将来的にせどりを本業にしたいと考えている方にとって、古物商許可は必須の基盤といえるでしょう。許可を持つことで取引の透明性が高まり、税務上の処理もスムーズになります。確定申告の際にも、古物商として事業所得を計上することで、必要経費の幅が広がり節税効果が期待できます。
古物市場に参加できるようになる
古物市場とは、古物商同士が集まって商品を売買する卸売りのような場です。一般の人は参加できず、古物商許可を持っている人だけが入場・取引可能です。
古物市場では市場価格よりも安い値段で商品を仕入れられることが多く、掘り出し物が見つかることもあります。最近ではインターネット上で開催されるオンライン古物市場も増えており、手軽に参加しやすくなっています。
古物市場を活用すれば、店舗やネットでは見つからない利益商品を効率よく仕入れられるため、ライバルとの差別化にもなります。古物市場には家電、ブランド品、時計、美術品など、さまざまなジャンルの商品が出品されるため、自分の得意分野の仕入れルートを確保できるのも大きな魅力です。
せどりに限界を感じている方やさらに収益を伸ばしたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてください。
▶ Amazonせどりは儲からない?Amazon物販で稼ぐ方法3選
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まとめ
今回は、「せどりに古物商許可はいらないのか?」という疑問について、必要なケースと不要なケースを整理し、罰則や取得方法、メリットまで幅広く解説しました。
改めてポイントを整理すると、古物商許可がいらないのは「メーカー・小売店からの新品仕入れ」「自分の不用品の売却」「海外からの直接輸入品」「無償で譲り受けた物の販売」の4つのケースです。
一方で、リサイクルショップやフリマアプリ、オークションなどで仕入れた商品を転売する場合は、たとえ新品未使用品であっても古物商許可が必要になります。無許可での営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則が定められているため、軽く考えるのは危険です。
古物商許可の取得手続きは決して難しくなく、費用も19,000円です。申請から約40日で許可が下りるので、せどりを始める前に、もしくは今すぐにでも取得手続きを進めることをおすすめします。
許可を取得すれば仕入れの幅が広がり、古物市場にも参加できるようになるため、ビジネスの可能性が大きく広がります。中古品のせどりは新品に比べて利益率が30〜50%と高い傾向にあるため、古物商許可を取ることで収益性を大幅に向上させられます。
ルールを守って正々堂々とせどりを行い、安定した収益を目指しましょう。法律を守ったビジネス運営は、長期的な成功のための土台です。
なお、せどりの先のステップとして、ライバルとの競争や古物商許可の心配がないAmazon OEM(オリジナル商品販売)というビジネスモデルもあります。仕入れ競争に疲れた方や、より安定した収益を目指す方は、ぜひ検討してみてください。
せどりで儲かる商品を探している方は、以下の記事もぜひチェックしてください。

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