【2026年最新】メルカリの税金はいくらからかかる?不用品・転売・ハンドメイド別に解説

「メルカリで商品を売ったら税金はかかるのか」「いくらから税金を払わないといけないのか」と気になっている方は多いでしょう。

結論から言うと、メルカリで商品を売ったからといって、必ず税金がかかるわけではありません。洋服や本、家電といった不用品の売却は原則として非課税であり、税金は一切かかりません。一方で、商品を仕入れて転売する場合やハンドメイド作品を継続的に販売する場合は、一定の所得を超えると課税対象になります。

特に注意すべきなのは、税金がかかるかどうかの基準は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判定するという点です。メルカリの売上が50万円あっても、仕入れや送料などの経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、会社員の副業であれば確定申告の必要はありません。この「売上」と「所得」の違いを正しく理解することが、メルカリの税金を考えるうえでの出発点です。

この記事では、メルカリの税金がいくらからかかるのかを、不用品販売・転売・ハンドメイドなどのケース別にわかりやすく解説します。経費として計上できる項目、確定申告の手順、税金を抑える方法まで網羅していますので、メルカリで売上がある方はぜひ最後まで読んでください。

確認したいポイント結論詳細
メルカリの売上に税金はかかるか?不用品の売却なら原則非課税で税金はかからない洋服や本、家電などの生活用動産を売った利益は所得税法上非課税。ただし転売や高額品は課税対象になる
いくらから税金がかかるか?副業なら所得20万円超、専業なら48万円超が目安税金の基準は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判定する。20万円は売上ではなく利益の金額
不用品でも税金がかかる場合はあるか?1個30万円超の貴金属・宝石・美術品は課税対象生活用動産でも30万円を超える高額品は非課税から除外され、譲渡所得として申告が必要になる場合がある
転売やせどりの税金はどうなるか?営利目的の販売は金額に関わらず課税の可能性商品を仕入れて継続的に販売する行為は雑所得または事業所得として課税対象。不用品処分とは別扱い
経費として認められるものは何か?手数料・送料・仕入れ値・梱包材費などが計上可能メルカリ販売手数料10%、送料、仕入れ原価、梱包資材費、通信費の事業利用分が経費になる
住民税の申告も必要か?所得税の申告が不要でも住民税は別途申告が必要副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税は市区町村への申告が求められる場合がある
確定申告をしないとどうなるか?無申告加算税・延滞税などのペナルティが発生申告漏れが発覚すると本来の税額に15〜20%の加算税が課される。悪質なら重加算税40%の可能性も
税金を安く抑える方法はあるか?経費の漏れなき計上と青色申告の活用が基本経費を正確に計上するだけで課税所得が減る。事業規模なら青色申告で最大65万円の特別控除が受けられる

■この記事でわかること

  • メルカリの売上で税金がかかるケース・かからないケースの明確な判断基準
  • 「売上」と「所得」の違いと、正しい所得の計算方法
  • 不用品・転売・ハンドメイド別の課税ルールと具体例
  • 経費に計上できる項目一覧と節税のポイント
  • 確定申告の手順と、申告しなかった場合のペナルティ
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目次

メルカリの売上に税金はかかる?結論は「何を売ったか」で決まる

メルカリの売上に税金がかかるかどうかは、「何を」「どのような目的で」売ったかによって判断が異なります。大きく分けると、以下の3つのケースがあります。

不用品(生活用動産)の売却は原則として非課税

洋服や靴、本、家具、家電など、自分が生活の中で使用していた不用品を売却して得た利益は、原則として所得税の課税対象になりません。

たとえ年間の売上額が100万円を超えていても、それがすべて不用品の処分であれば、通常は税金はかかりません。

例えば、引っ越しや断捨離で不要になった洋服や家電をまとめて販売し、合計50万円の売上になった場合でも、自分で使用していたものであれば非課税です。また、一度も使用しなかった靴であっても、購入時の目的が「自分で使うため」であれば、不用品として扱われます。

転売・せどりなど営利目的の販売は課税対象

商品を仕入れて利益を得る目的で継続的に販売している場合は、不用品の売却ではなく営利目的の取引と判断されます。

いわゆる転売やせどりによる利益は課税対象となり、所得金額によっては確定申告が必要です。販売回数や売上規模だけでなく、「利益を得る目的で仕入れて販売しているか」が重要な判断基準となります。

30万円を超える高額品は課税対象になる場合がある

不用品であっても、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、書画、骨董品などは、生活用動産の非課税制度の対象外です。

そのため、高額品を売却して利益が出た場合は、課税対象となる可能性があります。

不用品と転売の違いを理解しておくことが重要

クローゼットの整理で出た古着や、サイズアウトした子ども服、読み終えた本などをメルカリで売る程度であれば、税金を過度に心配する必要はありません。

一方で、不用品の処分と思っていても、出品数が極端に多かったり、商品を繰り返し仕入れて販売していたりすると、税務署から営利目的の事業活動と判断される可能性があります。

不用品か転売かを判断するポイントは、「その商品を自分で使う目的で購入したかどうか」です。最初から転売目的で購入した商品は、販売回数が少なくても不用品の処分とはみなされないため、注意しましょう。

参考:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」

▶ 関連記事:せどりで稼ぐのは難しい?2023年ホットで稼げるせどりをご紹介!

メルカリの税金はいくらからかかる?立場別の判断基準

メルカリの売上で税金がかかるかどうかは、「売上」ではなく「所得(売上−経費)」の金額で判定します。立場によって基準が異なるため、自分がどれに当てはまるかを確認しましょう。

会社員(給与所得者)の場合

会社員の場合は、給与所得以外の年間所得(メルカリの所得+他の副業所得)が20万円を超えると、確定申告が必要です。ここでいう20万円は、「売上」ではなく売上から経費を差し引いた所得で判断します。

例えば、売上50万円から仕入れ代や送料、販売手数料などの経費28万円を差し引き、所得が22万円になれば確定申告が必要です。一方、経費が35万円で所得が15万円なら、原則として確定申告は不要です。

また、20万円の判定では、メルカリだけでなくクラウドソーシングやUber Eatsなど他の副業所得も合算します。所得が20万円前後になりそうな場合は、販売手数料や送料などの経費を正確に計算してから判断しましょう。

専業主婦・学生など(給与所得がない場合)

給与所得がない方は、年間の所得が基礎控除額の48万円を超えると確定申告が必要です。ハンドメイド販売や転売を継続的に行い、経費を差し引いた年間所得が48万円を超えた場合は申告の対象となります。なお、住民税は年間所得43万円超で申告が必要になる場合があるため、確定申告が不要でも住民税の確認は忘れないでください。

個人事業主・フリーランスの場合

メルカリ販売を本業として行っている場合は、事業所得として申告します。事業所得の場合は売上が1円でも帳簿の記帳義務があり、開業届を提出して青色申告を行えば最大65万円の特別控除を受けられます。

▶ 関連記事:メルカリは副業になるのか 公務員はフリマアプリの出品で処分される?

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不用品でも税金がかかるケース|30万円超の高額品と譲渡所得

不用品の売却は原則非課税ですが、すべてが無条件で非課税になるわけではありません。以下のケースでは税金が発生する可能性があります。

1個30万円を超える貴金属・宝石・美術品

高級腕時計、ジュエリー、ブランドバッグ、骨董品などで1個(1組)の売却額が30万円を超えた場合、譲渡所得として課税対象になります。よくある誤解として「年間の売上合計が30万円まで非課税」と思っている方がいますが、30万円の基準は年間合計ではなく1個あたりの価額で判定されます。

ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除があるため、実際に税金がかかるケースは限られます。たとえば、40万円で購入した高級時計を50万円で売却した場合、譲渡所得は50万円−40万円−譲渡費用=利益ですが、特別控除50万円を差し引くと課税所得はゼロになるケースがほとんどです。つまり、ちょっとしたブランド品の売却程度では、実際に税金が発生することは稀だと言えます。

不用品のつもりが「転売」と判断されるケース

不用品の処分のつもりでも、年間の取引件数が多い場合や、同じ商品を複数回売買している場合は、税務署から「営利目的の転売」と判断される可能性があります。「不用品だから大丈夫」と思い込まず、取引の記録(いつ・何を・いくらで購入し、いくらで売ったか)を残しておくことが、万が一の調査に備える最善策です。

具体的な記録方法としては、メルカリの販売履歴のスクリーンショットを月ごとに保存し、仕入れた商品は購入時のレシートや注文メールを保管しておくのがおすすめです。メルカリアプリの「マイページ」→「売上履歴」から過去の取引を確認できるため、年末にまとめて集計する際に便利です。

Googleスプレッドシートなどで売上管理表を作成し、「商品名・販売価格・手数料・送料・仕入れ値・利益」を記録しておくと、確定申告時の作業が格段に楽になります。

▶ 関連記事:転売で儲かる商品リスト20選!0円仕入れで稼げる商品も解説!

転売・せどり・ハンドメイドの税金|営利目的の販売は課税対象

不用品の処分ではなく、利益を得ることを目的としてメルカリで継続的に商品を販売している場合は、その所得は課税対象となります。

転売・せどりの場合

リサイクルショップやネット通販で商品を仕入れ、メルカリで高く売るという転売活動で得た利益は「雑所得」または「事業所得」に分類されます。所得金額は「売上−(仕入れ値+送料+手数料+梱包材費など)」で計算し、会社員の副業であれば年間所得20万円超で確定申告が必要です。

ハンドメイド販売の場合

自分で制作したアクセサリーや雑貨、イラストなどを継続的にメルカリで販売している場合も、営利目的の販売として課税対象になります。1点あたりの金額が小さくても、年間を通して継続的に販売し、所得が基準を超えていれば確定申告が必要です。

材料費、道具代、作業スペースの費用なども経費として計上できるため、レシートは必ず保管しておきましょう。ハンドメイド販売の場合、自宅の一室を作業スペースとして使っている場合は家賃の一部(事業利用割合分)も経費として認められる可能性があります。

たとえば家賃10万円の自宅のうち、1部屋(全体の20%)をハンドメイドの作業場として使っている場合、毎月2万円(年間24万円)を経費に計上できる計算です。この家事按分の計算方法を知っているかどうかで、課税所得が大きく変わります。

トレーディングカードの売却

ポケモンカードや遊戯王カードなどのトレカ売却も、営利目的で継続的に行っている場合は課税対象です。一方、コレクション整理としての不用品売却であれば、1枚30万円以下の場合は原則非課税です。ただし、大量のトレカを継続的に売買している場合は、事業的な販売活動と判断される可能性があるため注意が必要です。

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経費として認められる項目と節税のポイント

メルカリの税金は、売上ではなく「所得(売上−経費)」に対してかかります。そのため、認められる経費を正しく計上することが、適正な納税につながります。

販売手数料・送料・仕入れ代は経費になる

メルカリで販売する際に発生する次のような費用は、経費として計上できます。

  • 販売手数料(売上の10%)
  • 送料
  • 商品の仕入れ代
  • 梱包資材(ダンボール・緩衝材・テープなど)
  • 売上金の振込手数料

事業に必要な費用も経費になる場合がある

販売に必要な支出であれば、以下のような費用も経費として認められる可能性があります。

  • スマホの通信費(事業で使用した分)
  • 商品撮影用の機材
  • 仕入れ時の交通費
  • 会計ソフトの利用料

なお、プライベートと兼用しているものは、事業で使った割合のみを経費に計上します。

節税のポイントは経費を正しく記録すること

レシートや領収書は必ず保管する

経費の計上漏れは、所得が実際より多くなり、税金を払い過ぎる原因になります。レシートや領収書は保管し、Excelや会計ソフトなどで日頃から管理しておきましょう。

事業規模が大きくなったら青色申告も検討する

継続的に利益が出るようになった場合は、開業届を提出して青色申告を利用することで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる可能性があります。事業規模に応じて活用を検討するとよいでしょう。

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住民税の申告は別途必要|20万円以下でも要注意

副業所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、住民税の申告が必要になる場合があるため注意しましょう。

所得税と住民税は別の制度

所得税と住民税は別の制度のため、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。申告の要否や手続きは自治体によって異なるため、お住まいの市区町村へ確認すると安心です。

確定申告をすれば住民税の申告は不要

所得税の確定申告を行った場合は、その情報が自治体へ共有されるため、通常は住民税の申告を別途行う必要はありません。

会社員は住民税の納付方法も確認しておこう

会社員が副業でメルカリを利用している場合は、確定申告書の住民税の納付方法で「自分で納付(普通徴収)」を選択できる場合があります。ただし、自治体によって取り扱いが異なるため、事前に市区町村へ確認しておくと安心です。

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確定申告をしなかった場合のペナルティ

確定申告が必要にもかかわらず申告しなかった場合は、本来納める税金に加えてペナルティが課される可能性があります。

無申告加算税や延滞税が発生する

期限までに申告しないと、無申告加算税延滞税が課されることがあります。また、意図的な所得隠しと判断された場合は、さらに重いペナルティが科される可能性があります。

自主的に申告すれば負担を軽減できる

申告漏れに気付いた場合は、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。税務調査を受ける前に自主的に申告すれば、ペナルティを軽減できる場合があります。

迷ったら税務署や税理士に相談する

「申告が必要か分からない」という場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談するのがおすすめです。売上や経費を整理したうえで、必要に応じて確定申告を行いましょう。

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まとめ:メルカリの税金は「何を売ったか」と「所得がいくらか」で決まる

メルカリの税金は、3つのポイントで判断できます。1つ目は「不用品の売却は原則非課税」であること。洋服、本、家電などの生活用動産を売って得たお金に税金はかかりません。2つ目は「転売やハンドメイドなど営利目的の販売は課税対象」であること。副業なら所得20万円超、専業なら48万円超が確定申告の基準です。3つ目は「30万円を超える高額品は不用品でも課税対象になり得る」こと。ただし、譲渡所得の特別控除50万円があるため、実際に税金がかかるケースは限られます。

税金を正しく理解し、必要に応じて確定申告を行うことは、メルカリで安心して取引を続けるための基盤です。経費をもれなく計上し、レシートや取引記録を日頃から保管しておけば、確定申告の作業も格段に楽になります。

メルカリでの売上が増えてきたら、この記事の内容を参考に、自分の取引が課税対象になるかどうかを冷静に判断してみてください。判断に迷った場合は、税務署の無料相談窓口や税理士に相談するのが最も確実です。税

理士への相談費用は経費として計上できるため、正確な申告と節税の両立が可能です。メルカリでの販売活動を長く安心して続けるためにも、税金の基本知識を身につけて、必要な申告を怠らないようにしましょう。

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