メルカリで古物商許可は必要?必要なケースと取得方法・罰則を解説

「メルカリで中古品を売っているけど、古物商許可は必要なの?」「知らずに無許可で売っていて、罰則を受けたらどうしよう」と不安に思っていませんか。

結論からいうと、自分の不用品を売るだけなら許可は不要ですが、転売目的で仕入れた中古品を販売する場合は古物商許可が必要になります。この違いを正しく理解しないまま販売を続けると、思わぬ罰則につながるおそれがあるため注意が必要です。

この記事では、メルカリで古物商許可が必要になる具体的なケースから、無許可販売の罰則、許可の取得方法、取得後に守るべき義務まで、初心者にも分かりやすく解説します。

自分の販売スタイルが許可の対象になるか不安な方は、ぜひ最後まで読んで確認してください。ルールを正しく理解しておけば、余計な不安を抱えずにメルカリでの販売に集中できます。

確認したいポイント結論詳細
メルカリで古物商許可は必要?原則不要だが営利目的なら必要になる自分の不用品を売るだけなら不要ですが、転売目的の仕入れ販売には許可が必要です。
許可が必要になる具体的なケースは?仕入れて転売する行為が該当するリサイクルショップやフリマアプリで仕入れた中古品をメルカリで売る場合が該当します。
許可なしで売るとどうなる?3年以下の懲役または100万円以下の罰金無許可営業は古物営業法違反となり、重い罰則が科される可能性があります。
申請方法や費用は?警察署へ申請し19,000円の手数料が必要住民票や誓約書など複数の書類を揃え、管轄の警察署へ提出します。
許可が下りるまでの期間は?申請から約40日ほどかかる土日祝日を除いた標準処理期間で、地域によって多少前後します。
メルカリShopsとの違いは?Shopsで中古品を売るなら許可証提出が必須通常のメルカリとは異なり、Shopsでは許可証画像の提出が義務付けられています。
取得するメリットは?堂々と営業でき仕入れ先の幅も広がる古物市場を仕入れ先にできるほか、青色申告特別控除など税制面の恩恵もあります。
取得後に守るべき義務は?本人確認と古物台帳への記帳が必須取引相手の本人確認と、取引内容を3年間記録・保存する義務があります。

この記事でわかること

  • メルカリで古物商許可が必要になる具体的なケースと不要なケース
  • 無許可で古物営業を行った場合の罰則とリスク
  • 古物商許可の申請方法・必要書類・費用・取得までの期間
  • メルカリShopsで中古品を販売する際の注意点
  • 許可取得後に守るべき本人確認義務と記帳義務
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目次

メルカリで古物商許可が必要かどうかの基本ルール

メルカリは個人間の不用品売買を目的としたサービスであり、原則として古物営業法の適用対象ではありません。

しかし、営利目的で中古品の取引を反復継続して行っていると認められる場合には、古物営業に該当する可能性があります。この「営利目的で反復継続」という基準が具体的にどこからどこまでを指すのか、明確な数値基準は存在しません。取引の実態や営利性等に照らして、個別具体的に判断される点を理解しておきましょう。

許可が不要なケース

自分で使っていた私物を売る場合や、自分が使う目的で購入した物を売る場合は許可が不要です。

友人や親族から無償で譲り受けたものを売る場合も同様に、古物営業には該当しません。これは、古物営業法が規制しているのが「転売目的で中古品を仕入れて販売すること」だからです。仕入れという概念がない以上、規制の対象にはなりません。

許可が必要になるケース

一方、リサイクルショップやフリマアプリ、ネットオークションで中古品を仕入れてメルカリで販売する行為は、古物営業に該当します。メルカリで安く仕入れてメルカリで高値で売る、ジャンク品を仕入れて修理後に販売するといった行為も同様です。

出品頻度があまりに多い場合も、転売目的と判断されるおそれがあるため注意が必要です。判断に迷う場合は、最寄りの警察署や行政書士に相談することをおすすめします。

判断に迷いやすいグレーゾーンのケース

「知人から譲り受けたものを大量に出品する」「趣味で集めたコレクションを整理する」といったケースは、一見私物の処分に見えても、頻度や量によっては営利目的と判断される可能性があります。

明確な線引きの基準は公表されていないため、短期間に大量出品を繰り返す場合や、同じジャンルの商品を継続的に仕入れて出品している場合は、許可の取得を検討したほうが安全です。

不安な場合は、警察庁の通達や管轄の警察署に問い合わせて、自分の販売スタイルが該当するかどうかを事前に確認しておくとよいでしょう。曖昧なまま自己判断で進めるより、早めに確認したほうが結果的に安心して販売を続けられます。

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許可が必要になる具体的なケースをさらに詳しく

前章で紹介した基本ルールを踏まえ、ここではより具体的な該当ケースを整理します。

せどり・転売目的での仕入れ販売

リサイクルショップで仕入れた中古品をメルカリで転売する、ほかのフリマアプリやオークションサイトで仕入れてメルカリで売るといった行為はすべて営利目的とみなされます。新品を仕入れて販売する場合は許可不要ですが、中古品を仕入れて利益を得る行為には一律で許可が必要になる点を覚えておきましょう。

事業・副業として継続的に販売する場合

事業や副業として、利益を得る目的で中古品の売買を継続的に行う場合も許可が必要です。

利益額の大小にかかわらず、継続性や営利性が認められれば古物営業に該当する可能性があるため、少額だからと安心せず注意しましょう。

なお、副業として始めたばかりで取引件数がまだ少ない場合でも、「今後も継続して仕入れ販売を行う意思があるかどうか」が判断材料になることがあります。件数の多さだけでなく、営業の意思や体制が整っているかどうかも考慮される点を覚えておきましょう。 

委託販売やレンタルも対象になる

古物営業法が規制する行為は「売買」だけではありません。委託を受けての売買や交換、有料での貸し出し(レンタル)も古物営業に含まれます。

たとえば、知人の中古品を預かって代わりに出品し、売れた際に手数料を受け取るような委託販売も、営利目的の反復継続と判断されれば許可の対象です。「自分の物ではないから関係ない」と考えず、取引の実態に応じて許可の要否を確認することが大切です。

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無許可で販売した場合の罰則とリスク

古物商許可が必要なケースに該当するにもかかわらず、許可を得ずに古物営業を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

これは軽微な行政指導ではなく、刑事罰として定められている点に注意が必要です。前科がつく可能性もあり、その後の社会生活に影響を及ぼすリスクも否定できません。「バレなければ大丈夫」と考える方もいますが、警察は私物かどうかを客観的な取引実態から判断するため、言い訳が通用するとは限りません。

メルカリの規約違反によるアカウント停止リスク

2025年9月の規約改定により、メルカリは営利目的で反復・継続して出品を行う「事業者」による個人アカウント利用を制限しました。古物商許可の有無にかかわらず、事業として利用していると判断されれば、規約違反としてアカウント停止などの措置を受ける可能性があります。副業でメルカリを本格的に利用する場合は、この規約改定の内容も併せて確認しておきましょう。

「バレない」と考えるリスク

無許可営業は発覚しにくいと考える方もいますが、盗品流通の疑いがある商品の取引履歴から発覚するケースや、購入者・近隣住民からの通報がきっかけになるケースもあります。一度でも営利目的で反復継続して営む意思をもって取引を行えば古物営業に該当するとした判例もあるため、「今回だけ」「少額だから」という感覚で無許可営業を続けるのは危険です。

罰則を受けてからでは事業の継続自体が難しくなります。取引先や購入者からの信頼も失いかねないため、転売ビジネスとして本格的に取り組むなら、早い段階で許可を取得しておくのが結果的に安心です。

古物商許可の申請方法と必要書類・費用

ここからは、実際に古物商許可を取得するための手順を紹介します。

申請先と必要書類

申請先は、主たる営業所(自宅でも可)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)です。

必要書類は、許可申請書、略歴書、本籍記載の住民票の写し、誓約書、身分証明書などです。ネット販売を行う場合は、URLの使用権限を疎明する資料も追加で必要になります。書類はすべて発行から3か月以内のものを用意する必要があるため、直前になって慌てないよう早めに準備しましょう。

申請費用と取得までの期間

申請手数料は19,000円です。行政書士に依頼する場合は、別途40,000〜60,000円程度の代行費用がかかります。申請から許可が下りるまでは、土日祝日を除いておおむね40日前後が目安です。地域によって多少前後するため、余裕をもったスケジュールで進めましょう。

申請時によくあるつまずきポイント

申請書類は発行から3か月以内という期限があるため、住民票や身分証明書を先に取得してしまうと、他の書類を準備している間に有効期限が切れてしまうことがあります。書類は取得の順番を決めてから、まとめて短期間で揃えるのが失敗しないコツです。

また、賃貸物件を営業所として申請する場合は、賃貸借契約書の写しや貸主の使用承諾書が必要になることもあるため、事前に大家さんへ相談しておくとスムーズです。

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許可が下りるまでの期間中に準備しておきたいこと

申請から交付までの約40日間は、営業活動を開始できません。この期間を有効に使い、開業後すぐに動き出せるよう準備を進めておきましょう。

仕入れ先・販売ジャンルのリサーチ

古物商許可を取得したら扱う予定の商品ジャンルについて、あらかじめ仕入れ先や相場をリサーチしておくと、許可証交付後すぐに動き出せます。古物商同士が取引する古物市場も、許可取得後に利用できる仕入れ先の選択肢の一つです。

古物市場は一般消費者が参加できないクローズドな市場のため、市場価格より安く仕入れられる商品も多く、許可取得のメリットを実感しやすいポイントでもあります。

古物台帳の準備

取得後に必要となる古物台帳の様式やエクセルシートも、この期間に用意しておくとスムーズです。「いつ、誰から、何を、いくらで買い、誰に売ったか」を記録する義務があるため、記録項目を事前に洗い出しておきましょう。

営業所の見取図や届出内容の確認

申請時に提出した営業所の見取図や取り扱う古物区分は、後から変更する場合に別途届出が必要になります。許可待ちの期間中に、扱う予定の商品ジャンルをできるだけ具体的に固めておくと、区分の変更届けを避けられ、開業後の手続きがスムーズです。取り扱う古物は13区分に分類されており、将来扱う可能性がある区分は、申請時にまとめて届け出ておくと二度手間を防げます。

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メルカリShopsで中古品を販売する場合の注意点

通常のメルカリでは、誰でも自由に中古品を出品できますが、事業者向けの「メルカリShops」で中古品を販売する場合は、古物商許可の取得と許可証画像の提出が必須です。これは、メルカリShopsが個人の不用品処分ではなく、事業者による継続的な販売を前提としたサービスであることが理由です。

許可証の提出がない状態で中古品を販売していることが判明した場合、利用制限などの措置が取られる可能性があります。

商品説明文にも法令に基づく表示が必要

メルカリShopsで中古品を扱う場合、商品説明文には正確な商品名や商品の状態、正規品であることを疎明する資料(仕入れルートや購入時期など)を記載する必要があります。写真も、商品全体・底面・内側・ブランドロゴ部分など、状態が分かるように複数枚撮影することが求められます。個人のメルカリより厳格なルールが適用される点を押さえておきましょう。

メルカリShopsで販売できない商品もある

メルカリShopsでは、古物商許可を取得していても販売が禁止されている商品があります。法令に違反するもの、またはそのおそれがあるものはすべて対象外です。違反が判明した場合は、取引のキャンセルや商品削除、利用制限といった対応が取られるため、出店前に禁止商品リストを必ず確認しておくことが重要です。

扱いたい商品ジャンルが禁止対象に含まれていないか、出店準備の段階で公式ガイドラインを確認しておくと、後々のトラブルを防げます。

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古物商許可を取得するメリット

古物商許可の取得は義務であると同時に、事業を伸ばすうえでのメリットも多くあります。「面倒だから」と後回しにせず、メリットを踏まえたうえで前向きに検討してみましょう。

堂々と営業でき、仕入れ先の幅が広がる

許可を取得すれば、罰則リスクを気にせず堂々と古物商としてビジネスを行えます。古物商同士が取引する古物市場を仕入れ先として活用できるようになり、一般には出回らない掘り出し物に出会える可能性も広がります。

税制面での優遇も受けられる

古物商として開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出すれば、確定申告の際に最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。利益が伸びてきた段階では、こうした税制優遇も無視できないメリットになるでしょう。

取引先からの信頼度が上がる

古物商許可番号を明示して営業することで、購入者や取引先からの信頼度が上がります。プロフィール欄や商品説明に許可番号を記載しておけば、正規の手続きを踏んだ事業者であることが伝わり、高額商品の取引でも安心感を与えられます。

とくにブランド品や高額家電など、真贋や状態への不安が生まれやすいジャンルほど、許可番号の明示は購入の後押しになりやすい要素です。長期的に見れば、信頼の積み重ねがリピーター獲得にもつながります。

また、法人化や事業拡大を視野に入れている場合、古物商許可を取得していることが金融機関からの融資審査や取引先との契約においてプラスに働くこともあります。個人で小さく始めた副業から事業へとステップアップする際の土台としても、許可取得は意味を持ちます。 

許可取得後に守るべき2つの義務

古物商許可を取得した後は、古物営業法に基づくいくつかの義務を継続的に守る必要があります。許可を取っただけで終わりではなく、日々の運用が問われる点を理解しておきましょう。

取引相手の本人確認義務

古物を買い取る際は、相手方の本人確認と記録が法律で義務付けられています。メルカリのような匿名配送が前提のサービスでは、この本人確認義務をどう果たすかが実務上の壁になりやすい点にも注意が必要です。

古物台帳への記帳義務

取引内容を「古物台帳」に記録し、最終記載日から3年間保存する義務もあります。

違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため、開業後は記帳を後回しにせず、取引の都度記録する習慣をつけましょう。

古物商プレートの掲示義務

営業所には、許可を受けたことを示す「古物商プレート」を掲示する義務もあります。ネット販売のみで実店舗を持たない場合でも、営業所として届け出た住所にプレートを掲示する必要がある点に注意しましょう。プレートは自分で用意する場合と、警察署で案内される場合があります。

プレートのサイズや記載内容は古物営業法施行規則で定められており、自己流で作成すると不備を指摘されることがあります。不安な場合は、許可証交付時に警察署で案内される様式に従って作成するのが確実です。 

参考:警視庁|古物商許可申請

自分で申請するか行政書士に依頼するか

古物商許可の申請は自分で行うことも可能ですが、書類の不備や記載ミスがあると、審査が長引いたり、最悪の場合は再提出になったりすることもあります。時間的な余裕と費用面のどちらを優先するかで、選ぶべき方法は変わってきます。

自分で申請するメリットと注意点

自分で申請する場合の費用は、申請手数料19,000円に加え、住民票や身分証明書の取得費用程度で済みます。平日に警察署へ出向く時間を確保できる方や、書類作成に慣れている方は、自分で申請したほうがコストを抑えられます

ただし、営業所の要件や添付書類の細かい規定は自治体ごとに異なる場合があるため、事前に管轄の警察署へ電話で確認しておくと手戻りを防げます。

行政書士に依頼するメリット

行政書士に依頼すると、40,000〜60,000円程度の追加費用がかかりますが、書類収集から作成、提出までを代行してもらえます。平日に時間を取りにくい会社員の方や、書類作成に不安がある方は、専門家に依頼することで申請の成功率を高め、時間と労力を節約できます。特に営業所を賃貸物件で構える場合など、書類の種類が増えやすいケースでは代行のメリットが大きくなります。

費用と時間のどちらを優先するかで、自分に合った申請方法を選びましょう。仕入れや販売の準備に時間を割きたい方は、申請自体を専門家に任せてしまうのも一つの合理的な選択です。

まとめ|自分の販売スタイルを見直して安心してメルカリを続けよう

メルカリでの古物商許可の要否は、「私物を売っているか」「転売目的で仕入れて売っているか」という一点で判断されます。この基準さえ押さえておけば、必要以上に不安になることはありません。不用品の処分だけであれば許可は不要ですが、仕入れて利益を出すスタイルに移行するなら、早めに許可を取得しておくことが安心につながります。

申請から交付まで約40日かかるため、本格的に転売ビジネスを始めたいと考えている方は、早めに準備を進めておきましょう。許可を取得すれば、仕入れ先の選択肢も広がり、税制面の優遇も受けられます。ルールを正しく理解して、安心してメルカリでの販売を続けていきましょう。

「私物の処分」と「事業としての転売」の境界は曖昧に感じられるかもしれませんが、迷ったときほど自己判断で進めず、専門家や警察署に確認する姿勢が結果的に自分を守ることにつながります。ルールを味方につけて、長く安心して物販ビジネスを続けていきましょう。

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