【2026年最新】転売の税金と確定申告|いくらから必要?経費・節税・無申告リスクまで解説

「転売で利益が出たら税金はかかるの?」「確定申告はいくらから必要なの?」「無申告だとバレる?」と不安に思っていませんか?

メルカリやAmazon、ヤフオクなどのプラットフォームで転売(せどり)を行い、一定以上の利益を得た場合、確定申告を行って税金を納める義務があります。「少額だからバレない」「フリマアプリだから大丈夫」という考えは通用しません。税務署はネット上の取引データを重点的にチェックしており、無申告が発覚すれば高額の追徴課税が課される可能性があります。

この記事では、転売にかかる税金の種類、確定申告が必要になる基準、課税されないケース、経費に計上できる項目、青色申告と白色申告の違い、無申告のリスク、そして副業バレを防ぐ方法まで、2026年の最新情報をもとに網羅的に解説します。これから転売を始める方も、すでに取り組んでいる方も、正しい税務知識を身につけて安心してビジネスを続けましょう。まずは下の表で全体像を確認してください。

確認したいポイント結論詳細
転売の利益に税金はかかるのか?一定額以上の所得があれば所得税・住民税が発生転売で得た利益は所得として課税対象になります。副業なら年間所得20万円超、専業なら48万円超で確定申告が必要です。
確定申告はいくらから必要か?副業は年間20万円超、専業は48万円超が基準この金額は売上ではなく、売上から経費を差し引いた「所得」で判定します。20万円ルールは所得税の話で住民税は別途申告が必要です。
不用品の売却でも税金はかかるのか?生活用動産の売却は原則非課税で申告不要自分が使っていた衣類・家電などの不用品売却は原則非課税ですが、1点30万円超の貴金属等や転売目的の売買は課税対象となります。
転売の所得区分は何になるのか?事業所得または雑所得に分類される継続性・事業規模・独立性などの基準で判定されます。事業所得なら青色申告の特別控除が受けられますが、要件を満たす必要があります。
転売の経費として計上できるものは?仕入れ代・送料・手数料・梱包資材費など幅広いビジネスに直接関連する費用は経費にできます。交通費やツール利用料、通信費の一部も経費の対象になります。
青色申告と白色申告どちらが得か?節税効果を重視するなら青色申告がおすすめ青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字の繰り越しや家族への給与の経費計上も可能です。
確定申告しないとどうなるのか?無申告加算税や延滞税が発生し本来の数倍の税負担無申告の場合は最大20%の無申告加算税、悪質な場合はさらに重い重加算税が課されることもあります。
副業の転売が会社にバレない方法は?住民税の納付方法を「自分で納付」に変更する確定申告書の住民税の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税が会社経由にならず通知されません。

この記事でわかること

  • 転売にかかる税金の種類と確定申告が必要になる金額の基準
  • 不用品の売却と転売の違い(課税されるケース・されないケース)
  • 転売で経費として計上できる項目の一覧と節税のポイント
  • 青色申告と白色申告の違いと、転売に最適な申告方法
  • 無申告のペナルティと、副業の転売が会社にバレない方法
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目次

転売にかかる税金の種類と基本ルール

転売で一定の利益を得た場合、主に所得税と住民税が課税されます。消費税については、年間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に納税義務が発生しますが、副業レベルの転売ではほとんどの場合、該当しません。

所得税は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得(売上から経費を差し引いた金額)に対して課税されます。転売の所得が多いほど税率が上がる「累進課税」制度が適用され、税率は5〜45%の7段階です。住民税は所得に対して一律約10%が課されます。

ここで重要なのは、課税される「所得」とは売上金額そのものではなく、売上から必要経費を差し引いた純粋な利益額であるという点です。たとえば年間100万円の売上があっても、仕入れ代や手数料などの経費が85万円かかっていれば、所得は15万円となります。この所得が一定の基準を超えた場合に、確定申告が必要になります。

具体的な税額の目安として、転売で年間50万円の所得があった場合、所得税は累進課税で約2.5万円(税率5%)、住民税は約5万円(税率10%)で合計約7.5万円の税金が発生します。年間100万円の所得なら合計約15万円以上です。「思ったより高い」と感じる方も多いですが、経費を正しく計上することで課税所得を減らし、税負担を軽減することが可能です。なお、転売で扱う商品によっては酒税やたばこ税といった物品税がかかるケースもあるため、取り扱い商品に関連する税制も事前に確認しておきましょう。

確定申告が必要になる基準|いくらから申告するのか

確定申告が必要かどうかは、転売が「副業」か「専業(本業)」かによって基準が異なります。自分がどちらのケースに該当するかを正しく把握し、申告漏れがないように対応しましょう。

副業で転売をしている場合(会社員・パート等)

会社員やパート・アルバイトなど、給与所得のある方が副業で転売を行っている場合、給与所得以外の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。これが「20万円ルール」です。

注意すべきは、この20万円は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判定するという点です。年間の売上が50万円あっても、経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、確定申告は不要です。ただし、所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告は必要になるケースがあります。住民税の「20万円ルール」はないため、副業で1円でも利益が出ていれば、市区町村への住民税申告が必要になる可能性があることを覚えておきましょう。

よくある間違いとして、「売上が20万円以下だから大丈夫」と判断してしまうケースがあります。売上が50万円でも経費が35万円あれば所得は15万円で申告不要ですが、売上が25万円でも経費がゼロなら所得は25万円で申告が必要です。売上と所得の違いを正しく理解し、日頃から収支を記録しておくことが申告漏れを防ぐ最善の方法です。

専業で転売をしている場合

転売を本業として行っている場合は、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要です。この48万円は所得税の基礎控除額に由来しています。所得が48万円以下であれば、基礎控除の範囲内に収まるため所得税は発生しません。

なお、2025年分以降の所得税計算からは基礎控除額が引き上げられる予定であり、確定申告が必要となる所得金額の基準も変更される見込みです。最新の税制改正情報を確認し、自分の申告要否を正確に判断してください。青色申告を活用すれば、基礎控除に加えて最大65万円の青色申告特別控除が適用されるため、合計で最大113万円まで非課税にすることが可能です。

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課税されないケース|不用品の売却と転売の違い

フリマアプリで物を売ったからといって、すべてが確定申告の課税対象になるわけではありません。自分が使っていた不用品(生活用動産)の売却は、原則として非課税です。

生活用動産とは、衣類、家具、家電、書籍、趣味の道具など、生活に通常必要な動産のことです。クローゼット整理で出た古着や、使わなくなった家電をメルカリで売っても、原則として所得税は課税されず、確定申告も不要です。

ただし、以下の場合は生活用動産であっても課税対象となるため注意が必要です。まず、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・ブランド品・美術品は、生活用動産の非課税対象から除外されます。次に、不用品であっても転売目的で継続的に売買している場合は「事業」とみなされ、雑所得または事業所得として課税される可能性があります。

「不用品だから大丈夫」と安易に判断せず、取引の頻度や金額、営利性の有無を総合的に考慮して、自分の売却が課税対象に当たるかどうかを慎重に判断しましょう。判断に迷う場合は税理士に相談することをおすすめします。

よくある誤解として「年間30万円までなら非課税」という認識がありますが、これは正確ではありません。非課税の対象から除外されるのは「1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属等」であり、年間の売上合計額で判定するものではありません。たとえば1点5,000円の古着を100点売って50万円の売上があった場合、1点あたりは30万円以下ですが、転売目的で継続的に行っていれば課税対象になります。「1点30万円以下=非課税」と安易に考えず、取引全体の性質で判断することが重要です。

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転売の所得区分|事業所得と雑所得の違い

転売で得た所得は、「事業所得」か「雑所得」のいずれかに分類されます。どちらに該当するかによって、使える節税制度が大きく異なります。

事業所得として認められるには、転売を継続的・反復的に行い、生計の糧としているか、または事業として社会的に認知される規模で行っているかが判定基準になります。事業所得に該当すれば、青色申告の特別控除(最大65万円)や、赤字の3年間繰り越し、家族への給与の経費計上(青色事業専従者給与)といった大きな節税メリットを享受できます。

一方、副業として小規模に行っている場合や、継続性が認められない場合は雑所得として扱われます。雑所得では青色申告の特別控除が使えず、赤字の繰り越しもできません。ただし、経費の計上自体は事業所得と同様に可能です。

転売で経費として計上できる項目一覧

正しく経費を計上することは、転売における最も重要で基本的な節税対策です。ビジネスに直接関連する費用であれば、幅広く経費として認められます。以下が主な経費の項目です。

まず最も大きいのが商品の仕入れ代金です。転売のために購入した商品の購入費用は、売上原価として経費に計上できます。次に、Amazonやメルカリなどのプラットフォーム手数料、決済手数料も経費です。

送料と梱包資材費(段ボール、緩衝材、テープ等)も経費になります。店舗仕入れのための交通費(電車代、ガソリン代、駐車場代)も計上可能です。

さらに、ERESAやKeepaなどのリサーチツールの利用料、インターネット通信費の一部(業務使用分)、スマートフォンの通信費の一部、PC・プリンターなどの購入費(10万円未満は一括、10万円以上は減価償却)、文房具や書籍代なども経費として認められます。

自宅の一部を転売業務に使用している場合は、家賃や光熱費の一部を「家事按分」として経費に計上することも可能です。業務に使用している割合を合理的に算出し、その分だけを経費にします。たとえば自宅の面積の20%を作業スペースとして使っているなら、家賃の20%を経費にできます。水道光熱費やインターネット通信費も同様に按分が可能で、正しく活用すれば大きな節税につながります。

重要なのは、経費のレシート・領収書は必ず保管しておくことです。確定申告の際に経費の根拠として求められることがあるため、日頃から整理・保管する習慣をつけましょう。青色申告では帳簿・領収書を7年間保存する義務があります。

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青色申告と白色申告の違い|転売に最適な申告方法

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、転売で節税を目指すなら青色申告を選択するのがおすすめです。

青色申告の3つのメリット

青色申告の最大のメリットは、最大65万円の特別控除が受けられることです。基礎控除48万円と合わせると、所得113万円まで所得税が0円になる計算です。電子申告(e-Tax)を利用する場合は65万円、紙での提出は55万円の控除が適用されます。

2つ目のメリットは、赤字を3年間繰り越せることです。仕入れで在庫を多く抱えた年に赤字が出ても、翌年以降の黒字と相殺できるため、税負担を軽減できます。3つ目は、青色事業専従者給与として家族への給与を全額経費に計上できることです。配偶者や親族に手伝ってもらっている場合に有効です。

白色申告の特徴

白色申告は手続きが簡単で、事前の届出が不要という手軽さがあります。ただし、特別控除は受けられず、赤字の繰り越しもできません。転売の規模が小さく、経理の手間を最小限にしたい場合は白色申告でも問題ありませんが、節税を重視するなら青色申告への切り替えを検討しましょう。

青色申告を行うには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出期限は原則として開業日から2ヶ月以内(1月15日以前に開業した場合はその年の3月15日まで)です。会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を活用すれば、複式簿記の帳簿付けも比較的簡単に行えます。

確定申告の提出期限は原則として翌年の2月16日から3月15日までです。提出方法はe-Tax(オンライン)、税務署への持参、郵送の3つから選べます。e-Taxを利用するにはマイナンバーカードとカードリーダー(またはスマートフォン)が必要ですが、一度環境を整えれば自宅から簡単に申告できるため、忙しい転売ヤーにはおすすめです。

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確定申告しないとどうなる?無申告のリスクとペナルティ

確定申告の義務があるにもかかわらず申告を怠った場合、以下のようなペナルティが課されます。

無申告加算税

申告期限を過ぎてから申告した場合、本来の税額に加えて無申告加算税が課されます。税額50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分は20%が加算されます。ただし、申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告した場合は、一定の条件を満たせば加算税が免除されます。

延滞税

税金の納付が遅れた場合、遅延日数に応じて延滞税が発生します。延滞税は年利で計算され、長期間放置するほど負担が重くなります。無申告の状態が長く続けば、無申告加算税と延滞税の両方が同時に課されるため、本来の税額の数倍の金額を支払う事態になりかねません。

悪質な場合の重加算税と刑事罰

意図的に所得を隠したり、虚偽の申告を行ったりした場合は、最大40%の重加算税が課されるほか、悪質な脱税行為には刑事罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金)が科される可能性もあります。

税務署はメルカリやAmazonなどのプラットフォームの取引データを開示請求で入手し、個人の売買実績を把握することができます。「ネットの匿名取引だからバレない」という認識は完全に誤りです。申告義務が発生したら、必ず期限内に正しく申告を行いましょう。

確定申告の手続きや税制の詳細は、国税庁の確定申告特集ページで確認できます。e-Taxを使えばオンラインで申告が完結するため、初めての方にもおすすめです。

副業の転売が会社にバレない方法

会社員が副業で転売を行っている場合、最も気になるのが「会社にバレるかどうか」でしょう。結論から言うと、住民税の納付方法を正しく設定すれば、会社にバレるリスクを大幅に減らせます

確定申告書には住民税の徴収方法を選択する欄があり、ここで「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税が自宅に届く納付書で直接支払う形になります。「特別徴収」を選ぶと会社の給与から天引きされるため、給与担当者に副業所得の存在が伝わってしまう可能性があります。

ただし、自治体によっては普通徴収に対応していない場合や、事業所得と給与所得をまとめて特別徴収にするケースもあるため、事前にお住まいの市区町村に確認しておくことをおすすめします。なお、確定申告自体をしないことでバレを防ごうとするのは、脱税リスクを背負うことになるため絶対に避けてください。

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まとめ

今回は、転売にかかる税金の種類、確定申告が必要になる基準、非課税になるケース、経費に計上できる項目、青色申告と白色申告の違い、無申告のペナルティ、副業バレを防ぐ方法について詳しく解説しました。

転売で得た利益は所得として課税対象であり、副業なら年間所得20万円超、専業なら48万円超で確定申告が必要です。不用品の売却は原則非課税ですが、30万円超の高額品や転売目的の継続売買は課税対象となります。

節税のためには、経費を漏れなく計上し、可能であれば青色申告を活用しましょう。最大65万円の特別控除は非常に大きな節税効果があります。そして何より、無申告は絶対に避けてください。無申告加算税や延滞税で本来の数倍の税負担を強いられるうえ、悪質な場合は刑事罰の対象にもなります。

転売ビジネスで安定して稼ぎたいなら、税金の知識を正しく身につけ、適切に申告・納税を行うことが長く続けるための土台です。正しく稼いで正しく納める。その姿勢が、物販ビジネスを安心して続けられる基盤となります。

なお、税制は年度ごとに改正されることがあり、基礎控除額や所得区分の判定基準が変更される場合もあります。特に2025年分以降は基礎控除額の引き上げが予定されているため、最新の税制情報を確認したうえで申告を行いましょう。判断に迷う場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

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