教員でも副業はできる?許可の取り方やおすすめの副業、注意点まで解説

「教員は副業禁止」というイメージを持っている方は多いのではないでしょうか。たしかに、公立学校の教員は公務員として法律で副業が制限されていますが、すべての副業が完全に禁止されているわけではありません。許可を得れば認められる副業もありますし、そもそも許可なしで取り組める収入源も存在します。

近年は働き方改革の流れもあり、文部科学省も教師の兼職兼業に関する通知を出すなど、教員の副業に対する考え方は少しずつ変化しています。特に部活動の地域移行に伴い、教員が地域クラブ活動の指導者として兼職する際の手引きも公表されています。

この記事では、教員の副業に関するルールを公立・私立・常勤・非常勤の区分ごとに整理し、許可の取り方、おすすめの副業、そして無許可副業がバレた場合のリスクまで詳しく解説します。教員として働きながら副収入を得たいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

確認したいポイント結論詳細
教員は副業禁止?公立常勤は原則禁止だが許可制で可能な場合あり国家公務員法・地方公務員法で制限されますが、許可を得れば一部の副業は認められています
許可なしでできる副業は?不用品売却・投資・執筆は許可不要なケースが多い自己所有物の売却や株式投資、著作物の出版は「営利目的の事業」に該当しないと判断される場合があります
私立教員・非常勤は?私立は就業規則次第、非常勤は比較的自由私立教員は学校の就業規則に従い、公立非常勤講師は兼業制限が緩い場合が多いです
バレたらどうなる?無許可の副業は懲戒処分の対象になりうる減給・停職・免職などの処分事例があるため、必ず規定を確認してから始めましょう

この記事でわかること

  • 公立教員・私立教員・非常勤講師それぞれの副業ルール
  • 教員が許可を得ずに取り組める副業の種類
  • 許可申請が必要な副業と、その申請方法
  • 教員におすすめの副業と、物販ビジネスの始め方
  • 無許可で副業した場合のリスクと懲戒処分の実例

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目次

教員の副業ルール:公立・私立・非常勤で何が違う?

教員の副業は一律に禁止されているわけではなく、勤務先や雇用形態によってルールが異なります。ここでは、それぞれの区分ごとに副業の可否を整理します。

公立学校の常勤教員の場合

公立学校の常勤教員は地方公務員に該当するため、地方公務員法第38条により営利企業への従事や報酬を得る事業が原則として制限されています。加えて、教育公務員特例法第17条により、教育に関する他の事業への従事については任命権者(教育委員会)の許可が必要とされています。

つまり、公立常勤教員が副業をするには原則として教育委員会の許可が必要です。ただし、不動産の賃貸収入や株式投資、著書の印税など、「自ら営業活動をしない資産運用」は副業に該当しないと判断されるケースもあり、許可なしで行えることがあります。判断に迷う場合は、所属する教育委員会に確認するのが確実です。

国家公務員法第103条・第104条でも同様に、営利企業への従事や報酬を得る兼業は原則制限されています。国立大学附属学校の教員はこちらの規定が適用されます。いずれにしても、公立教員が副業を行う場合は法律上の制限をしっかり理解しておくことが第一歩です。

参考:文部科学省「教師等の兼職兼業について」

私立学校の教員の場合

私立学校の教員は公務員ではないため、公務員法の制約は受けません。副業の可否は各学校の就業規則によって定められています。副業を禁止している学校もあれば、届け出制で認めている学校もあります。

私立教員で副業を検討している方は、まず就業規則を確認し、必要に応じて管理職に相談しましょう。就業規則に明確な規定がない場合でも、本業に支障が出るような副業は問題になる可能性があるため、常識的な範囲で判断することが大切です。

非常勤講師・臨時的任用教員の場合

公立学校の非常勤講師は、常勤教員と比べて兼業制限が緩い場合が多いです。勤務時間や日数が限定されているため、残りの時間で他の仕事に従事することが認められているケースがあります。ただし、任命権者の規定によって異なるため、個別に確認が必要です。

私立の非常勤講師の場合は、さらに制限が少なく、複数の学校を掛け持ちしたり、別の仕事と両立したりすることが一般的に認められています。非常勤講師として勤務しながらせどりや物販ビジネスに取り組んでいる方も実際にいます。非常勤の立場を活かして、物販のスキルと経験を積み上げていくのも賢い選択肢です。

▶ 関連記事:メルカリは副業になるのか 公務員はフリマアプリの出品で処分される?

許可なしでできる可能性がある副業・収入源

公立常勤教員であっても、「副業」に該当しない活動で収入を得ることは可能な場合があります。ここでは、許可なしで取り組める可能性のある収入源を紹介します。

不用品の売却

自分が所有しているものを売却する行為は、営利目的の事業には該当しないと判断されるのが一般的です。メルカリやヤフオクで自宅の不用品を売ることは、基本的に問題ありません。

ただし、継続的に商品を仕入れて販売する「せどり」や「転売ビジネス」は営利事業とみなされる可能性が高いため、許可なしで行うのはリスクがあります。不用品の売却はあくまで「使わなくなったものを処分する」範囲にとどめましょう。

実際に、メルカリやヤフオクで家の中の不用品を整理しながら数万円の臨時収入を得ている教員の方は少なくありません。不用品の売却を通じて、「どんな商品が売れるか」「どう出品すれば売れやすいか」といった物販の基礎知識が自然と身につくため、将来的に物販ビジネスに本格参入したい方の良い準備にもなります。

株式投資・投資信託・不動産投資

株式投資や投資信託の運用は、資産運用として副業には該当しないと判断されるのが一般的です。公務員であっても、NISAやiDeCoを活用した投資は問題なく行えます。

不動産投資についても、「一定の規模以内」であれば許可不要とされるケースがあります。一般的には、5棟10室未満の不動産賃貸であれば事業規模に該当せず、許可なしで行えるとされています。ただし、自治体によって基準が異なるため、事前に確認しましょう。

教員の資産運用として特に人気があるのはつみたてNISAやiDeCoです。長期的な資産形成を目的とした投資であれば、勤務時間中に取引を行う必要もなく、本業に影響を与えることもありません。投資に関する書籍やオンライン講座で基礎知識を学んでから始めるのが安心です。

執筆活動・印税収入

書籍の執筆やブログ記事の寄稿による印税・原稿料も、教育に関連する内容であれば許可を得やすい副業のひとつです。教育公務員特例法では「教育に関する他の事業」への従事は任命権者の許可で認められるとされており、教育関連の著作活動はこれに該当する場合があります。

ただし、教育と関係のないジャンルの執筆や、ブログ・SNSでのアフィリエイト収入については、営利活動とみなされる可能性があるため注意が必要です。

なお、著書の出版に関しては、出版社から依頼を受けて執筆する場合と、自費出版する場合で扱いが異なることがあります。出版社からの依頼による執筆は「著作活動」として認められやすい傾向にありますが、自費出版で積極的に販売活動を行う場合は営利事業に近い性質を持つため、事前に確認しておくのが安心です。Kindle出版などの電子書籍も同様に、継続的な販売活動を伴うかどうかが判断のポイントになります。

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教員が許可を得て取り組める副業

教育委員会に許可申請をして認められれば、より幅広い副業に取り組むことができます。ここでは、許可が下りやすい副業の例と申請のポイントを紹介します。

地域のスポーツ指導・部活動の外部指導員

文部科学省は部活動の地域移行を推進しており、教員が地域クラブ活動の指導者として兼職する際の手引きも公表しています。地域のスポーツクラブや文化活動の指導員として報酬を得ることは、許可が得られやすい副業のひとつです。

自分の専門分野や特技を活かした地域活動は、教育委員会からの許可も下りやすく、教員としてのスキルアップにもつながるため、副業の入り口としておすすめです。

講演・セミナー講師

教育関連の講演やセミナー、研修会の講師として報酬を得ることも、許可を得れば可能です。教員としての経験や専門知識を活かした講演活動は、「教育に関する他の事業」として認められやすい傾向にあります。

教育委員会への申請の際は、講演の内容・日時・場所・報酬額・主催団体の情報を具体的に記載し、本業への影響がないことを説明しましょう。勤務時間外であること、教育に関連する内容であることが許可の判断基準になります。NPOや自治体が主催する教育関連の講演は特に許可が下りやすい傾向にあるため、こうした機会を積極的に探してみるとよいでしょう。

許可申請の流れとポイント

兼業許可の申請は、一般的に所属学校の管理職を通じて教育委員会に書面で提出します。申請書には、副業の内容・勤務先・勤務時間・報酬額・本業への影響がないことの説明を記載する必要があります。

許可が下りるかどうかの判断基準は自治体ごとに異なりますが、共通するポイントとしては、本業の勤務時間と重ならないこと、教員としての信用を損なわないこと、心身の健康を害さないこと、などが挙げられます。申請前に管理職に相談し、過去の許可事例を確認しておくとスムーズです。

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教員におすすめの副業と物販ビジネスの可能性

教員が取り組みやすい副業を、現実性とリスクの観点から紹介します。将来的に教員を辞めた後のキャリアにもつながる副業を選ぶことが重要です。

物販・せどりは教員退職後のキャリアにもつながる

物販やせどりは、仕組みを構築すれば在宅でスキマ時間に取り組めるビジネスです。Amazonやメルカリなどのプラットフォームを活用すれば、FBA(フルフィルメント by Amazon)などのサービスで発送作業を自動化することもできます。

ただし、公立常勤教員の場合は営利事業に該当するため、在職中に本格的なせどりを行うには許可が必要です。まずは不用品販売で物販の基礎を学び、退職後や転職後に本格的に取り組むための準備として知識を蓄えるのが現実的な進め方です。私立教員や非常勤講師で副業が認められている場合は、在職中からせどりに取り組むことも選択肢になります。

教員から物販ビジネスへ転身して成功している方の多くは、在職中から商品リサーチや市場分析のスキルを学び始めています。教員の仕事で培った「調べる力」「情報を整理する力」「伝える力」は、物販のリサーチや商品説明文の作成に直結するスキルです。教員経験を物販に活かすことで、他のセラーとの差別化にもつながります。

物販ビジネスの魅力は、仕組みを構築すれば労働時間に依存しない収入源を作れる点です。Amazon FBAを活用すれば、在庫管理・発送・カスタマー対応をAmazonに任せられるため、少ない作業時間でも安定した売上を維持できます。教員の忙しいスケジュールの中でも無理なく取り組める点が、物販が教員のセカンドキャリアとして注目されている理由です。

▶ 関連記事:【2026年最新】メルカリ物販の始め方と稼ぐコツ|初心者向けに仕入れから出品まで解説

教育スキルを活かしたオンライン家庭教師

教員免許や指導経験を持つ方であれば、オンライン家庭教師やオンライン塾講師として副収入を得ることも可能です。教育関連の仕事であるため、教育委員会の許可も比較的得やすい傾向にあります。

オンライン家庭教師は時給3,000〜5,000円程度の報酬が一般的で、週に数時間の稼働でも月に数万円の副収入になります。マッチングプラットフォームを利用すれば、生徒の募集も自分で行う必要がないため、手軽に始められます。

特に、受験指導や英語教育など専門性の高い分野であれば、さらに高い報酬を得ることも可能です。教員としての指導経験は大きなアドバンテージであり、「現役の教員が教えてくれる」という信頼感は保護者からの高い評価につながります。平日の夜や週末の数時間を活用するだけで、月3〜10万円の副収入が見込めます。

教材・コンテンツの販売

自作の教材やワークシート、授業プリントなどをデジタルコンテンツとして販売する方法もあります。noteやBOOTHなどのプラットフォームを活用すれば、一度作成したコンテンツが継続的に売れるストック型の収入源になります。

教員としての現場経験に基づいた教材は需要が高く、他の教員や保護者からの購入が見込めます。ただし、学校の業務で作成した教材には著作権の問題が生じる場合があるため、個人で一から作成したオリジナルコンテンツを販売するようにしましょう。

教材販売のメリットは、一度作成すれば繰り返し販売できる「ストック型収入」になる点です。物理的な在庫を持つ必要がないため、初期費用もほぼかかりません。教員としての知識と経験がそのまま商品になるため、特別なスキルの習得も不要です。ただし、公立常勤教員の場合はこれも営利活動に該当する可能性があるため、許可の要否を確認してから取り組みましょう。

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無許可で副業した場合のリスク

教員が許可なく副業を行った場合、発覚すれば懲戒処分の対象になります。ここでは、具体的なリスクと過去の処分事例を紹介します。

懲戒処分の種類と過去の事例

公務員が無許可で副業を行った場合に科される可能性のある懲戒処分には、戒告・減給・停職・免職があります。実際に、無許可でアルバイトや事業を行っていた教員が停職処分や減給処分を受けた事例は全国で報告されています。

特に、無許可で継続的に営利活動を行っていた場合は処分が重くなる傾向にあります。「知らなかった」「バレないと思った」は通用しないため、少しでも不安がある場合は必ず事前に確認と申請を行いましょう。

過去の報道では、フリマアプリで継続的に商品を転売していた教員が停職処分を受けたケースや、飲食店でアルバイトをしていた教員が減給処分を受けたケースなどが報じられています。処分の内容は副業の種類・期間・収入額・本業への影響度によって判断されますが、最悪の場合は免職(クビ)もありえます。教員としてのキャリアと信頼を守るためにも、規定の遵守は絶対条件です。

副業がバレる主な原因

無許可副業がバレる原因として最も多いのは、住民税の金額の変動です。副業で収入を得ると住民税の金額が増えるため、本業の給与担当者が気づくケースがあります。

確定申告の際に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」にすれば職場に通知されないという情報もありますが、自治体によっては普通徴収を選択できない場合や、結果的に通知されてしまうケースもあります。住民税の仕組みだけで「バレない」と安心するのは危険です。

また、SNSでの発信や、知人からの通報、副業先での目撃なども発覚の原因になります。特に近年はSNSの普及により、匿名で活動しているつもりでも本人が特定されるケースが増えています。副業に関する情報をSNSに投稿することは厳に避けましょう。

公務員としての信用と職を守るためにも、ルールを遵守して副業に取り組むことが大前提です。副業自体が悪いのではなく、ルールを破ることが問題なのです。正しい手続きを踏めば、教員でも副収入を得る道は開かれています。焦らず、確実な方法で一歩ずつ進めていきましょう。

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まとめ:教員の副業はルールを守って賢く始めよう

教員の副業は一律に禁止されているわけではなく、公立・私立・常勤・非常勤の区分によってルールが異なります。公立常勤教員は原則として許可制ですが、不用品の売却や資産運用は副業に該当しないケースも多く、許可を得れば地域指導や講演活動なども認められます。

大切なのは、必ず自分の立場に適用されるルールを確認してから始めることです。「知らなかった」は処分の際の免責にはなりません。管理職や教育委員会に相談し、許可が必要な場合は正式な手続きを踏みましょう。

将来的に教員を辞めて独立を考えている方や、退職後のセカンドキャリアを準備したい方には、物販ビジネスの知識やスキルを今のうちに身につけておくことをおすすめします。在職中は不用品販売や投資などルールの範囲内で実践し、退職後にせどりやOEMへとステップアップすれば、スムーズに物販ビジネスに移行できます。

教員の副業は「禁止されている」と思い込んで何もしないのはもったいないことです。法律や規則を正しく理解し、許可を取るべきものは正式に手続きを行い、ルールの範囲内で副収入を得る道を探ってみてください。副業の経験は教員としてのキャリアにも、将来のセカンドキャリアにもプラスになります。

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