副業禁止は違法?就業規則の有効性と判例の考え方|会社員が処分を避けて始める方法

収入を増やしたいと考えて副業を調べ始めると、必ず突き当たるのが就業規則の問題です。会社が副業を禁止していると知り、そこで手が止まってしまう方は少なくありません。
結論を先に言えば、副業そのものを禁じる法律は民間企業の従業員にはありません。一方で、会社が就業規則で制限すること自体は認められています。この二つが同時に成り立っている点が、話をわかりにくくしています。
この記事では、法律と就業規則の関係を整理したうえで、裁判で制限が認められてきた4つの類型、公務員との違い、そして処分のリスクを避けながら収入を得る方法までをまとめました。なお、個別の判断については弁護士や社会保険労務士にご相談ください。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
| 副業を禁じる法律はある? | 民間の従業員には存在しない | 憲法22条で職業選択の自由が保障され、勤務時間外の過ごし方は原則として本人の自由です。 |
| 会社の副業禁止規定は有効? | 合理的な範囲なら有効になる | 一律の全面禁止は無効と判断される可能性がありますが、必要な範囲の制限は認められます。 |
| 処分されるのはどんな場合? | 本業に実害が生じたとき | 労務提供への支障、秘密漏えい、信用の毀損、競業による利益侵害の4類型が判断の軸です。 |
| 公務員も同じ扱い? | 法律で明確に制限されている | 国家公務員法などに規定があり、民間の従業員とは前提がまったく異なります。 |
この記事でわかること
- 副業禁止と法律の関係、そしてなぜ会社の規定が有効になる場合があるのか
- 裁判で制限が認められてきた4つの類型と、その具体的な中身
- 国が示している方針と、モデル就業規則がどう変わったのか
- 公務員の場合に適用される規定と、民間の従業員との違い
- 処分のリスクを抑えながら収入を得るための、現実的な進め方
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副業禁止と法律の関係を整理する
まず前提の確認からです。法律と就業規則は別のものなので、そこを混同すると判断を誤ります。
副業を禁じる法律は民間の従業員には存在しない
民間企業に勤める人について、副業そのものを禁止する法律はありません。日本国憲法第22条第1項では、公共の福祉に反しない限り職業選択の自由が保障されています。
勤務時間外をどう使うかは、基本的に本人の自由です。会社と結んでいるのは労働契約であり、契約で定めた時間の外まで拘束する根拠は原則としてありません。
つまり、副業をしたこと自体が法律違反になることはない、というのが出発点になります。
それでも就業規則で制限できる理由
一方で、会社が就業規則によって副業を制限すること自体は可能です。従業員は労働契約にもとづき、本業に誠実に取り組む義務を負っているためです。
問題になるのは、制限の内容に合理性があるかどうかです。正当な理由なく一律に全面禁止する規定は、法律上無効と判断される可能性があります。
逆に、必要な範囲に絞った制限であれば有効とされます。したがって「うちの会社は禁止だから絶対にできない」とも、「法律にないから何をしてもよい」とも言えません。
違法かどうかより、処分されるかどうかが実務上の問題
多くの方が本当に知りたいのは、法律論そのものではなく、副業をして不利益を受けないかという点でしょう。ここは分けて考える必要があります。
就業規則に違反した場合、会社は懲戒処分を検討します。ただし、規定に違反したというだけで、どんな処分でも認められるわけではありません。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利の濫用として無効になります。実際の裁判でも、この点が争われてきました。
全面禁止・許可制・届出制の違い
企業の規定は、大きく3つの形に分かれます。どれに当たるかで、取るべき行動がまったく変わります。
- 全面禁止:副業そのものを認めない形。合理性を欠く場合は無効とされる可能性があります
- 許可制:事前に申請し、会社の承認を得れば認められる形
- 届出制:内容を報告すれば、承認を待たずに始められる形
許可制や届出制であれば、正面から手続きを踏むのが最も安全です。隠して進めるより、承認を得たうえで始めるほうが、後々のトラブルを避けられます。
申請が通らなかった場合も、理由を確認すれば対応の余地が見えてきます。本業への支障を懸念されているなら、勤務時間との関係を具体的に説明することで判断が変わることもあります。
裁判で制限が認められてきた4つの類型
では、どういう場合なら制限が認められるのか。裁判例の傾向として整理されているのが、次の4つです。
本業への労務提供に支障が生じる場合
副業によって睡眠時間が削られ、本業の作業効率が落ちる、遅刻や欠勤が増えるといった状態です。実際に業務へ支障が出ていることが前提になります。
ここで重要なのは、支障が現実に生じているかどうかです。単に副業をしているという事実だけでは、この類型には当たりません。
長時間の肉体労働や、深夜の勤務を伴う副業は、この観点から問題になりやすくなります。時間の使い方は、始める前に検討しておくべき項目です。
企業秘密が漏えいする場合
本業で知り得た情報を、副業先で使ったり外部に持ち出したりする場合です。顧客名簿、技術情報、取引条件などが典型例になります。
多くの会社では、就業規則や誓約書で秘密保持義務を定めています。副業の有無にかかわらず、この義務は在職中も退職後も及ぶことがあります。
情報を持ち出す意図がなくても、業務内容が近ければ疑いを持たれます。本業と関係の薄い分野を選ぶほうが、この点でも無用な摩擦を避けられます。
会社の名誉や信用を損なう場合
副業の内容が反社会的である、あるいは会社の評判を落とすような業種である場合です。信頼関係を破壊する行為も、この類型に含まれます。
会社名や所属を明かして活動し、それが会社の見解と受け取られるような場合も問題になり得ます。発信する内容には注意が必要です。
自分では問題ないと思っていても、外部からどう見えるかで判断されます。公にできない副業を選ばないことが、そのままリスク回避になります。
競業により会社の利益を害する場合
同業他社で働く、あるいは自分で同種の事業を始めて、勤務先の顧客を奪うような場合です。4つの中で最も明確に問題とされやすい類型といえます。
競業避止義務は、多くの会社で就業規則に定められています。在職中はもちろん、退職後についても一定の範囲で定められていることがあります。
本業と競合しない分野を選ぶことは、副業選びの基本方針になります。ここを外さなければ、この類型に該当する可能性はかなり低くなります。
なお、これら4つの類型は独立して判断されるわけではありません。実際の裁判では、副業の内容、労働時間、本業への影響の程度などを総合的に見て結論が出されています。
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国が示している副業・兼業の方針
近年、副業をめぐる状況は変わってきています。国の方針を知っておくと、自分の会社の規定がどの位置にあるのか判断しやすくなります。
モデル就業規則から禁止の文言が削除された
厚生労働省は、企業が就業規則をつくる際の参考としてモデル就業規則を公開しています。ここには以前、許可なく他の会社等の業務に従事しないこと、という規定がありました。
この規定は平成30年1月の改定で削除され、勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる、という内容に改められています。国としての方向性が明確に転換した出来事です。
あくまでモデルであり、各企業がこのとおりにする義務はありません。ただし、規則を見直す企業が増えるきっかけになったのは確かです。
副業・兼業の促進に関するガイドライン
厚生労働省は平成30年1月に副業・兼業の促進に関するガイドラインを策定し、その後も改定を重ねています。企業と労働者の双方に向けた考え方が示されています。
この中では、労働時間以外の時間をどう使うかは基本的に労働者の自由であるとし、企業が制限できるのは前章で挙げた4つの場合と整理されています。一律禁止としている企業には、検討が必要である旨も記されています。
この流れを踏まえ、許可制や届出制へ移行する企業も増えています。数年前の情報のまま諦めているなら、あらためて自社の規定を確認する価値があります。
それでも自社の規定が優先される
国の方針が変わっても、実際に自分を拘束するのは勤務先の就業規則です。全面禁止のままにしている企業も、依然として少なくありません。
規定が無効と判断される可能性があるとしても、それを主張するには争う必要があります。時間も労力もかかり、職場に居づらくなることも考えられます。
法律論として勝てるかどうかと、実生活で得をするかどうかは別の話です。この現実を踏まえたうえで、進め方を決めることをおすすめします。
雇用される形かどうかで扱いが変わる
見落とされやすいのが、副業の形態による違いです。他社に雇われて働く場合と、自分で事業として行う場合では、労働時間の扱いが異なります。
他社に雇用される形では、本業と副業の労働時間が通算される仕組みがあります。会社側にとっても管理の負担が生じるため、この形が敬遠されやすい理由のひとつになっています。
一方、自分で事業として行う場合は、労働時間の通算の対象になりません。会社側の管理負担が生じにくいため、認められやすい傾向があります。
副業を検討する際、雇われる形しか思い浮かばない方は少なくありません。しかし、選ぶ形態によって会社との調整のしやすさが変わる点は、知っておく価値があります。
公務員は前提がまったく違う
ここまでは民間企業に勤める方を前提にしてきました。公務員の場合は、根拠となる法律そのものが異なります。
法律で明確に制限されている
国家公務員の場合、国家公務員法に営利企業との兼業や、報酬を得て事業に従事することを制限する規定があります。地方公務員についても同様の定めがあります。
民間企業のように、法律に規定がないという前提が成り立ちません。承認や許可を得ないまま行えば、法律違反として扱われます。
該当するかどうかの判断は個別性が高いため、所属先の規程を確認し、必要に応じて人事担当部署へ照会してください。
認められる範囲も定められている
一定の範囲であれば、承認を得たうえで認められる活動もあります。ただし、規模や内容に基準が設けられており、自由に判断できるものではありません。
不動産の賃貸や農業などについても、規模によっては自営に該当すると解釈されます。始めてから知ったでは間に合いません。
民間向けの情報をそのまま当てはめるのが最も危険です。公務員の方は、必ず所属先の規程を出発点にしてください。
副業が会社に知られる経路
隠して進めることを勧めるものではありませんが、仕組みを知らないまま始めると意図せず問題になります。事実として押さえておきましょう。
住民税の通知から把握されることがある
会社員の住民税は、給与から天引きされる形が一般的です。副業の所得があると、その分を含めた税額が勤務先に通知されるため、金額の違いから気づかれることがあります。
確定申告の際に、副業分の住民税を自分で納付する方法を選べる場合があります。ただし、所得の種類や自治体の運用によって扱いが変わります。
詳細は、お住まいの自治体や税務署に確認してください。ここは制度の運用にかかわる部分なので、一般論だけで判断しないほうが安全です。
本人の言動から伝わることも多い
実際には、同僚への何気ない発言や、SNSでの発信から広まるケースが少なくありません。制度上の経路より、こちらのほうが多いという指摘もあります。
収入が増えたことによる生活の変化や、疲労が態度に出ることもきっかけになります。本業に影響が出れば、そこから発覚することもあります。
本業に支障を出さないことが、結果的に最も確実なリスク管理になります。時間管理はここでも効いてきます。
申告の義務は別に存在する
会社に知られるかどうかとは別に、税務上の申告義務があります。会社員の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。
ここでいう所得は売上ではなく、売上から経費を差し引いた金額を指します。あわせて、住民税については別途申告が必要になる場合があります。
申告を怠ることは、就業規則の問題とは次元の違うリスクです。副業を始めるなら、記録の残し方を最初に決めておきましょう。
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リスクを抑えて副業を始めるための手順
最後に、実際に動くとしたら何から着手すべきかを整理します。順番を守れば、無用なトラブルはかなり避けられます。
就業規則を自分の目で確認する
最初にやるべきは、勤務先の就業規則を実際に読むことです。噂や先輩の話ではなく、条文そのものを確認します。
全面禁止なのか、許可制なのか、届出制なのかで、取るべき行動は変わります。許可制であれば、申請すれば認められる可能性があります。
就業規則は、労働者が確認できる状態にしておくことが会社に求められています。閲覧方法が分からなければ、人事や総務に尋ねれば確認できます。
本業と競合しない分野を選ぶ
前章で挙げた4類型のうち、競業と秘密漏えいは、扱う分野を選ぶ段階で避けられます。勤務先と無関係な領域を選べば、この2つは基本的に問題になりません。
残る2つのうち、名誉や信用の毀損も、公にできない業種を避ければ該当しません。実質的に注意すべきは、労務提供への支障だけになります。
つまり、分野の選び方と時間の使い方で、リスクの大半は管理できるということです。始める前の設計で決まる部分が大きいといえます。
時間の融通が利く形を選ぶ
勤務時間が固定される副業は、本業と衝突しやすくなります。シフトに縛られる形は、疲労の面でも負担が大きくなりがちです。
その点、物販のように自分のペースで進められる形は、本業への影響を抑えやすい選択肢です。作業のタイミングを自分で決められるためです。
発送作業を外部に任せられる仕組みを使えば、時間の拘束はさらに小さくなります。続けられるかどうかは、この設計にかかっています。
関連記事:AmazonせどりFBAのメリット・デメリットを徹底解説!使用方法も合わせてご紹介します!
記録と申告の準備を先に整える
収入が発生したら、必ず記録を残します。売上、経費、日付を商品ごとに残しておけば、申告の時期に慌てずに済みます。
事業用の口座を分けておくのも有効です。生活費と混ざった状態では、後から取引を仕分ける作業に時間を取られます。
継続して利益が出るようになれば、開業届の提出も検討する段階に入ります。具体的な判断は、税務署や税理士に確認してください。
最初から完璧な帳簿をつくる必要はありません。表計算ソフトで、日付、内容、金額を残すところから始めれば十分です。形式より、続けられることのほうが重要になります。
何を副業に選ぶかで結果は変わる
規則の問題をクリアしても、選んだ副業が続かなければ意味がありません。ここは慎重に判断すべき部分です。
時間を切り売りする形には限界がある
アルバイトのように、働いた時間に応じて収入が決まる形は、始めやすい反面、増やせる上限が明確です。本業の時間がある以上、投じられる時間は限られています。
疲労が蓄積すれば本業に影響し、まさに労務提供上の支障という問題に直結します。処分のリスクという観点でも、この形は相性が良くありません。
収入を増やしたいという当初の目的に対して、遠回りになりやすい点は理解しておくべきでしょう。
積み上がる形を選ぶ
同じ時間を使うなら、続けるほど楽になる形を選びたいところです。仕組みをつくれば、作業量が比例して増えない領域があります。
物販の場合、商品を選んで販売の形を整えれば、その後は同じ作業を繰り返すだけになります。発送を外部に任せれば、時間の拘束はさらに小さくなります。
ただし、他の人と同じ商品を仕入れて売る形では、価格競争から抜け出せません。ここが分かれ目になります。
関連記事:【転売はなぜダメなのか】7つの理由と違法ケース|正しい物販の始め方も解説
自分の商品を持つという選択
自社ブランドの商品であれば、価格を自分で決められます。同じページに競合が並ばないため、値下げ競争に巻き込まれる場面が大きく減ります。
改善した結果はレビューとして自分の商品に積み上がり、努力が資産として残ります。副業として始めても、そのまま事業に育てられる形です。
本業を続けながら、少しずつ検証を重ねられる点も相性が良いといえます。辞めてから始めるのではなく、在職中に土台をつくる進め方が現実的です。
収入の柱が2つある状態は、心理的な余裕にもつながります。本業に不満があっても、すぐに辞めるという極端な判断をせずに済むためです。選択肢を持っておくこと自体に価値があります。
関連記事:物販副業×Amazon OEMで“成果が出る人”はここが違う!3つの思考の罠を解説
本業を続けながら、土台をつくる
辞めてから考えるより、在職中に検証を重ねるほうが安全です。副業から始めて事業に育てた実践者の進め方を、公式LINEでお伝えしています。
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まとめ
民間企業に勤める人について、副業そのものを禁じる法律はありません。憲法で職業選択の自由が保障されており、勤務時間外の使い方は原則として本人の自由とされています。
一方で、会社が就業規則で制限すること自体は可能で、合理的な範囲であれば有効です。裁判例では、労務提供上の支障、企業秘密の漏えい、名誉や信用の毀損、競業による利益侵害という4つの場合に制限が認められる傾向にあります。
国は副業・兼業を促進する方針を示しており、モデル就業規則からも禁止の文言が削除されました。ただし、実際に自分を拘束するのは勤務先の規定です。まずは就業規則を自分の目で確認してください。
そのうえで、本業と競合しない分野を選び、時間の融通が利く形を選ぶ。この2点を押さえれば、リスクの大半は管理できます。なお、個別の判断が必要な場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
副業から、続く事業へ
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