公務員の副業禁止はおかしい?と言われる理由と解禁の動き・今できる副業を解説

「民間では副業が当たり前になってきたのに、なぜ公務員だけ禁止のままなのか」と、疑問に感じたことはありませんか。物価が上がり続けるなかで給与だけに頼ることへの不安や、副業で収入を増やす周囲との差を目にするたびに、公務員の副業禁止はおかしいと感じる人は少なくありません。

実は、公務員の副業は法律で全面的に禁止されているわけではなく、許可制のもとで一部の活動が認められています。さらに2025年以降は、総務省や人事院が許可の考え方を見直し、認められる範囲が少しずつ広がってきました。

この記事では、公務員の副業禁止がおかしいと言われる理由を整理したうえで、禁止の法的な根拠、解禁に向けた最新の動き、今の立場でもできるお金の増やし方までまとめて解説します。まずは、この記事の要点を表で確認してみてください。

確認したいポイント結論詳細
公務員の副業禁止はおかしいと言われる理由は?時代の変化に制度が追いついていないため民間では副業解禁が進む一方、公務員は法律による制限が続いており、収入や成長の機会に差が生まれている点に不満が集まっています。
そもそもなぜ公務員の副業は禁止されているの?国家公務員法と地方公務員法で制限されているから信用失墜行為の禁止・守秘義務・職務専念の義務という3つの原則を守るため、営利企業での勤務や自営が許可制とされています。
公務員の副業解禁の動きは進んでいる?2025年以降、許可基準の見直しが進んでいる総務省の通知や人事院の制度見直しにより、条件を満たせば認められる範囲が広がりつつありますが、全面解禁には至っていません。
副業禁止の公務員でもできることは?資産運用や不用品販売、許可を得た活動は可能一定規模以下の不動産賃貸や投資、フリマアプリでの不用品販売などは制限の対象外で、退職後に向けた学習も自由に行えます。

この記事でわかること

  • 公務員の副業禁止がおかしいと言われる5つの理由
  • 副業を制限している法律と3つの原則の中身
  • 総務省や人事院による解禁に向けた最新の動き
  • 禁止されていても取り組める副業や資産形成の方法
  • 無許可の副業がバレた場合のリスクと今からできる準備

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目次

公務員の副業禁止はおかしいと言われる5つの理由

最初に、公務員の副業禁止に対して「おかしい」という声が集まる背景を整理します。単なる感情論ではなく、憲法との関係や民間との格差、制度が作られた時代とのズレなど、それぞれの指摘には根拠があります

自分のモヤモヤがどこから来ているのかがわかると、このあとに紹介する法律の内容や解禁の動きも理解しやすくなります。ここでは代表的な5つの理由を順番に見ていきましょう。

憲法が保障する職業選択の自由と矛盾して見えるから

日本国憲法第22条では、職業選択の自由が保障されています。本業の勤務時間外にどのような仕事をするかは本来自由であるはずなのに、公務員だけが一律に制限されるのは筋が通らない、という意見は根強くあります。

もちろん、公務員には全体の奉仕者としての立場があり、公共の福祉の観点から一定の制約はやむを得ないと考えられています。とはいえ、勤務時間外のプライベートな活動まで広く制限される現状には、合理的な説明がつきにくい部分があるのも事実です。

特に、本業にまったく支障のない小規模な活動まで許可の対象になるケースでは、制限の範囲が広すぎるのではないかという疑問の声が上がっています。

民間企業では副業解禁が当たり前になりつつあるから

2018年に厚生労働省がモデル就業規則を改定し、副業・兼業を原則として認める方向へ転換して以降、民間企業では副業解禁の流れが一気に進みました。大手企業でも副業を認める例が増え、複数の収入源を持つ働き方は珍しくなくなっています。

一方で公務員は、法律を根拠とした許可制が続いており、民間との温度差が年々大きくなっている状況です。「同世代の友人は副業で月数万円稼いでいるのに、自分は何もできない」という比較が、おかしいという感覚に直結しています。

働き方改革を推進する立場である行政の職員が、最も自由に働けないという構図も、矛盾として指摘されやすいポイントです。

給与だけでは収入を増やす手段が限られるから

公務員の給与は安定している一方で、成果を上げても大きく増えるわけではなく、基本的には年功で少しずつ上がっていく仕組みです。物価の上昇や教育費、住宅ローンの負担を考えると、本業の収入だけでは将来に不安を感じる人も多いでしょう。

民間の会社員であれば、副業で収入の柱を増やすという選択肢がありますが、公務員はその手段が大きく制限されています。収入を増やす努力をしたくても打ち手が少ないという閉塞感が、副業禁止への不満を強めている大きな要因です。

スキルアップや経験を積む機会が奪われているから

副業には、収入面だけでなく、本業では得られないスキルや人脈を得られるという価値があります。民間では、副業を通じて成長した人材が本業でも成果を出す好循環が注目されており、企業が副業を後押しする理由にもなっています。

公務員は数年ごとの人事異動で幅広い業務を経験できる反面、ひとつの分野の専門性を深めにくい働き方です。外部での実践を通じて専門性や市場価値を高める道が閉ざされていることは、本人にとっても組織にとっても損失だという指摘があります。

人材確保の面でも時代に合わなくなっているから

副業を制限する枠組みは、昭和の時代に作られた法律がベースになっています。終身雇用と右肩上がりの経済が前提だった当時と、人口減少や人手不足が深刻化した現在とでは、社会の状況が大きく変わりました。

実際、地方では公務員のなり手不足が課題になっており、柔軟な働き方を認めないままでは優秀な人材が集まりにくくなるという危機感が広がっています。副業を一律に制限し続けることは、行政組織の人材確保という観点でも合理的とは言えなくなってきているのです。こうした事情もあり、後述するように国も許可基準の見直しを進めています。

そもそも公務員の副業はなぜ禁止されているのか

「おかしい」と感じる背景を整理したところで、次は禁止の根拠を正確に押さえておきましょう。公務員の副業は、国家公務員法と地方公務員法という2つの法律によって制限されています。

正しくは全面禁止ではなく、営利企業での勤務や自営が許可制になっているという建て付けです。どの条文が何を制限しているのかを知っておくと、できることとできないことの線引きが見えやすくなります。

国家公務員法第103条・104条による制限

国家公務員の場合、国家公務員法第103条で営利企業の役員を兼ねることや、自ら営利企業を営むことが制限されています。さらに第104条では、報酬を得て事業や事務に従事する場合に、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可が必要と定められています。

つまり、営利目的の副業は原則として認められず、例外的に許可や承認を得た場合のみ可能という構造です。条文の正確な内容は、政府が運営する法令検索サイトで原文を確認できます。

(出典:e-Gov法令検索「国家公務員法」

地方公務員法第38条による制限

地方公務員についても、地方公務員法第38条で、任命権者の許可がなければ営利企業の役員を兼ねること、自ら営利企業を営むこと、報酬を得て事業や事務に従事することはできないと定められています。

国家公務員と同じく許可制の仕組みですが、許可の基準や運用は自治体ごとに差があるのが実情です。同じ活動でも、ある自治体では認められ、別の自治体では認められないというケースが起こり得るため、必ず自分の所属先のルールを確認する必要があります。

副業制限の背景にある3つの原則

これらの法律の背景には、公務員が守るべき3つの原則があります。信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念の義務です。

信用失墜行為の禁止は、公務全体の信用を傷つける行為をしてはならないという義務です。守秘義務は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと、職務専念の義務は、勤務時間中は職務に集中しなければならないことを指します。

副業そのものが悪いのではなく、この3原則を脅かすおそれのある活動を防ぐことが制限の目的です。逆に言えば、3原則に反しない活動であれば、許可を得て認められる余地があるということでもあります。

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公務員の副業解禁に向けた最新の動き

副業禁止はおかしいという声の高まりや、人材確保の課題を受けて、国も制度の見直しを進めています。ここでは、2025年以降に起きた大きな動きを3つ紹介します。

結論から言うと、全面解禁には至っていないものの、許可の基準を明確にして認められる範囲を広げる方向へ確実に進んでいます。今後のルール変更に備えるためにも、大きな流れを押さえておきましょう。

総務省が2025年6月に兼業許可の考え方を通知

総務省は2025年6月11日、地方公務員の兼業について「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する留意事項について」という通知を各自治体に発出しました。有識者による分科会の報告書を踏まえ、兼業を希望する職員が活動しやすい環境を整えることを目的としたものです。

この通知では、各自治体に対して兼業許可基準の設定や公表を促しており、従来の「原則禁止で例外的に認める」という姿勢から、基準を満たせば前向きに許可を検討する方向へ運用を見直す内容になっています。法律そのものが変わったわけではありませんが、各自治体の運用に影響を与える大きな一歩です。

(出典:総務省「地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知」

人事院による国家公務員の自営兼業の見直し

国家公務員についても、人事院が2025年12月に自営に関する兼業制度の見直しを公表し、2026年4月から新しい運用が始まっています。職員の知識や技能をいかした事業や、社会貢献につながる事業については、承認を受けて取り組める範囲が広がりました。

一方で、せどりや転売のように、本人の知識・技能をいかしたとは評価されにくい事業は、引き続き承認の対象外とされています。また、兼業に充てられる時間には週8時間以内、月30時間以内といった目安が設けられており、本業に支障が出ない範囲での運用が前提です。

「解禁」と報じられることもありますが、実際には条件付きの緩和である点は正しく理解しておきましょう。

神戸市など先行して副業を後押しする自治体の事例

国の動きに先立って、独自の制度で職員の副業を後押ししてきた自治体もあります。代表的なのが兵庫県神戸市で、2017年に地域貢献応援制度を設け、公益性の高い活動であれば報酬を得て取り組めるようにしました。

奈良県生駒市や長野県などでも同様の制度が導入され、NPOでの活動や地域のスポーツ指導など、地域課題の解決につながる副業を職員に認める動きが全国に広がっています

こうした事例が増えるほど、「公務員の副業は一律禁止」という前提は崩れていきます。自分の自治体に同じような制度がないか、一度確認してみる価値はあるでしょう。

副業禁止でも公務員が取り組めるお金の増やし方

解禁の動きが進んでいるとはいえ、今すぐ自由に副業ができるわけではありません。そこで重要になるのが、現行のルールの範囲内で認められている収入源を知っておくことです。

ここでは、副業には当たらない、または許可や承認を得れば取り組める代表的な方法を4つ紹介します。いずれも多くの公務員が実際に活用しているものなので、自分に合うものから検討してみてください。

一定規模以下の不動産賃貸

不動産賃貸は、一定の規模を超えなければ資産の管理として扱われ、公務員でも取り組みやすい方法です。目安として、独立した家屋なら5棟未満、マンションなどの区画なら10室未満、かつ年間の賃料収入が500万円未満であれば、自営には当たらないとされています。

相続した物件を貸し出すケースなどもこの枠組みで対応できることが多く、管理会社に業務を委託して本業に支障が出ない形にすることが、認められるための重要なポイントです。規模が基準を超える場合は承認の申請が必要になるため、始める前に所属先へ確認しましょう。

株式投資・NISA・iDeCoなどの資産運用

株式投資や投資信託、NISA、iDeCoといった資産運用は、労働の対価ではなく資産の運用益を得るものなので、副業には該当しません。公務員でも自由に取り組めます。

特にNISAやiDeCoは税制面の優遇があり、給与から少額を積み立てるだけでも長期的な資産形成につながるため、副業ができない公務員こそ活用したい制度です。ただし、勤務時間中に取引を繰り返すような行為は職務専念の義務に反するため、あくまで勤務時間外で管理できる範囲にとどめましょう。

フリマアプリでの不用品販売

自宅にある不用品をメルカリなどのフリマアプリで売ることは、生活用の資産の処分であり、営利目的の事業には当たりません。着なくなった服や使わなくなった家電を売る程度であれば、公務員でも問題なく行えます。

注意したいのは、利益を出す目的で商品を仕入れて繰り返し販売すると、事業性があると判断されて許可が必要な自営に該当し得る点です。あくまで不用品の処分の範囲にとどめることが大前提ですが、出品や梱包、価格設定といった「物を売る」経験そのものは、将来どのような道に進むとしても役立ちます。

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関連記事:メルカリ転売で使えるおすすめ仕入れ先一覧 これで月10万円稼ぐ!

許可を得て行う執筆・講演・地域貢献活動

執筆や講演、地域のスポーツ指導、NPOでの活動などは、許可や承認を得たうえで報酬を受け取れる場合があります。特に、本業で培った知識をいかした専門分野での執筆や登壇は、認められた実績が多い分野です。

先ほど紹介した総務省の通知や自治体独自の制度により、公益性のある活動については以前よりも許可のハードルが下がりつつあります。興味のある活動がある場合は、まず人事担当部署に相談し、必要な手続きを確認したうえで進めましょう。無許可のまま始めてしまうことが一番のリスクです。

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公務員が無許可で副業をした場合のリスク

「制度がおかしいなら、黙ってやればいい」と考えるのは危険です。無許可の副業は、発覚したときに失うものが大きすぎます。

ここでは、無許可副業の具体的なリスクと、発覚につながりやすい経路を確認しておきましょう。ルールに不満があるとしても、現行のルールを破ることは、自分の生活基盤を壊しかねない行為だと理解しておく必要があります。

減給や免職などの懲戒処分の対象になる

無許可で副業を行った場合、国家公務員法や地方公務員法に基づく懲戒処分の対象になります。処分には軽い順に戒告、減給、停職、免職があり、副業の内容や期間、得ていた収入の額などによって重さが決まります。

実際に、無許可の兼業で数か月の停職処分を受けた事例や、悪質なケースで免職に至った事例も報道されています。処分歴は昇進や退職金にも影響するため、月数万円の副収入と引き換えにするにはあまりに大きな代償です。

住民税の金額や周囲からの通報で発覚しやすい

「バレなければ大丈夫」と考える人もいますが、無許可副業は想像以上に発覚しやすいものです。代表的な経路が住民税で、副業によって所得が増えると住民税の額が給与に対して不自然に高くなり、給与担当者が気づくきっかけになります。

また、同僚や住民からの通報で発覚するケースも少なくありません。SNSやフリマアプリのアカウントから本人が特定されることもあり、匿名で活動しているつもりでも、完全に隠し通すことは難しいと考えておくべきです。

家族名義の副業も実態次第では処分の対象になる

「自分名義で契約せず、配偶者の名義で事業をすれば問題ない」という話を耳にすることがありますが、これも安全ではありません。名義が家族であっても、実際に業務を行っているのが本人であれば、実態として本人の副業と判断される可能性があります。

判断されるのは名義ではなく実態です。誰が意思決定をし、誰が作業をし、誰が利益を得ているのかという観点で見られるため、名義を変えるだけの対策はリスクを残したままになります。抜け道を探すのではなく、認められている範囲で動くか、働く環境そのものを見直すことを考えるほうが建設的です。

副業禁止がおかしいと感じた公務員が今からできる準備

ここまで見てきたように、制度は少しずつ変わりつつありますが、変化を待っているだけでは自分の状況は変わりません。大切なのは、今の立場でもできる準備を積み重ねて、選択肢を増やしておくことです。

最後に、副業禁止に不満を感じている公務員が今日から始められる4つの準備を紹介します。

所属先の規則と許可基準を確認する

まず行いたいのが、自分の所属先のルールを正確に把握することです。国家公務員なら人事院規則、地方公務員なら自治体の条例や規則、兼業許可基準を確認しましょう。

2025年以降は許可基準を明確にして公表する自治体が増えているため、以前は曖昧だった線引きが、文書で確認できるようになってきています。「何が禁止で、何が許可制で、何が自由なのか」を知るだけでも、漠然とした不安はかなり小さくなるはずです。

物販などビジネスの知識を学んで選択肢を広げる

副業を実行に移すことは制限されていても、知識を学ぶことは誰にも制限されません。書籍や動画、無料の情報発信などを通じてビジネスの仕組みを学んでおけば、制度が緩和されたときや、転職・退職を決断したときに、すぐ動き出せます。

特に物販は、商品を仕入れて売るというシンプルな構造でビジネスの基礎を学びやすく、将来の選択肢として知っておいて損のない分野です。たとえば海外ブランド品を扱うBUYMAのような販売の仕組みを知っておくと、物販ビジネスの視野が大きく広がります。

関連記事:BUYMA(バイマ)の副業で稼いでみよう!仕入れ先や注意点をご紹介!

不用品販売で売る経験を小さく積んでおく

知識のインプットと並行して、認められている範囲での実践も進めておきましょう。前述のとおり、不用品の販売は営利目的の事業には当たらないため、公務員でも取り組めます。

商品写真の撮り方や価格のつけ方、購入者とのやり取りといった経験は、規模は小さくても「物を売る力」の土台になります。一方で、利益目的の仕入れ販売、いわゆるせどりの領域に入ると許可が必要になるため、在職中は一線を越えないよう注意してください。せどりというビジネスの難しさや現実は、次の記事からもつかめます。

関連記事:アパレルせどりは儲からない?稼げない原因と利益を出すための仕入れ・販売のコツを解説

転職や独立も含めてキャリアを見直す

どうしても副業禁止の環境が合わないと感じるなら、公務員という働き方そのものを見直すことも選択肢のひとつです。民間企業へ転職すれば副業の自由度は大きく上がりますし、準備を整えたうえで独立するという道もあります。

もちろん、公務員の安定を手放すことにはリスクが伴います。だからこそ、在職中に知識と小さな実践を積み重ね、辞めても収入をつくれる状態に近づけておくことが重要です。いきなり退職するのではなく、資産形成と学習を進めながら、数年単位で移行の計画を立てていきましょう。

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まとめ:公務員の副業禁止はおかしいと感じたら準備を始めよう

公務員の副業禁止がおかしいと言われる背景には、職業選択の自由との矛盾、民間との格差、収入や成長の機会の制限といった、もっともな理由があります。一方で、制限の目的は信用失墜の防止や職務専念の確保にあり、法律上は全面禁止ではなく許可制という建て付けです。

2025年の総務省通知や人事院の制度見直しにより、認められる範囲は着実に広がっていますが、全面解禁までにはまだ時間がかかるでしょう。だからこそ、資産運用や不用品販売などの認められている手段を活用しつつ、知識を学んで将来の選択肢を増やしておくことが現実的な戦略になります。

制度への不満をただ抱え続けるのではなく、行動のエネルギーに変えて、今日できる準備から始めてみてください。

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