【2026年最新】メルカリの売上は確定申告が必要?いくらから申告すべきか判断基準と手順を解説

「メルカリで売上が出たけれど、確定申告は必要なのだろうか」「いくらから申告しなければいけないのかわからない」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、メルカリで商品を売ったからといって、必ず確定申告が必要になるわけではありません。確定申告が必要かどうかは、「何を売ったのか」「売上ではなく所得がいくらあるか」「本業か副業か」によって判断が分かれます。特に重要なのは、確定申告の基準は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判定するという点です。この違いを理解していないと、申告が不要なのに申告してしまったり、逆に申告が必要なのに放置してペナルティを受けたりするリスクがあります。
この記事では、メルカリの売上で確定申告が必要になるケースと不要なケース、所得の計算方法、経費として計上できるもの、確定申告の具体的な手順、申告しなかった場合のリスクまで、初心者にもわかりやすく解説します。
| 確認したいポイント | 結論 | 詳細 |
| メルカリの売上に確定申告は必要か? | 売上ではなく「所得」で判断する | 確定申告の基準は売上金額ではなく、売上から経費を差し引いた所得で判定する。売上=所得ではない |
| 副業の場合いくらから申告が必要か? | 給与以外の年間所得が20万円を超えたら | 会社員が副業でメルカリを行い、年間の雑所得が20万円を超えた場合に確定申告が必要になる |
| 不用品の売却でも申告は必要か? | 生活用動産の売却は原則非課税で不要 | 洋服や本、家具などの不用品売却は原則として所得税がかからない。ただし30万円超の貴金属等は課税対象 |
| せどり・転売の場合はどうなるか? | 営利目的の継続的な販売は課税対象 | 利益を得ることを目的とした反復的な転売活動は雑所得または事業所得として確定申告が必要 |
| 経費として計上できるものは? | 仕入れ値・送料・手数料・梱包材費など | 販売手数料10%、送料、梱包資材費、仕入れ原価に加え、スマホ代の事業利用割合分も経費計上が可能 |
| 所得の種類は何になるか? | 雑所得・事業所得・譲渡所得の3種類 | 副業レベルなら雑所得、本格的な事業なら事業所得、不用品の高額品売却は譲渡所得として分類される |
| 申告しないとどうなるか? | 無申告加算税や延滞税が課される可能性 | 税務署は入金記録から収入を把握できる。申告漏れが発覚すると本来の税額に加えてペナルティが課される |
| 副業がバレないようにするには? | 住民税を「自分で納付」に設定する | 確定申告書の住民税欄で普通徴収を選択すれば会社への通知を防げるが、自治体により対応が異なる点に注意 |
■この記事でわかること
- メルカリの売上で確定申告が必要になる3つのケース
- 不用品販売が原則非課税になる理由と例外パターン
- 売上と所得の違い、正しい所得の計算方法
- 仕入れ値・送料・手数料など経費に計上できる項目一覧
- 確定申告を怠った場合に発生するペナルティの具体的な内容
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「売上」と「所得」の違いを正しく理解する
メルカリの確定申告を考えるうえで最初に押さえるべきポイントは、「売上」と「所得」は違うということです。多くの方が「メルカリの売上が20万円を超えたら確定申告が必要」と誤解していますが、これは正確ではありません。
確定申告の基準となるのは「所得」であり、所得とは売上から経費を差し引いた金額です。たとえば年間の売上が50万円あっても、仕入れ代20万円、送料3万円、販売手数料5万円がかかっていれば、所得は50万円−28万円=22万円となります。この22万円が申告の判定基準になります。
売上の総額だけを見て「50万円も売り上げたから確定申告しないと」と焦る必要はなく、経費を差し引いた後の所得で判断すればよいのです。逆に、経費をきちんと記録・計上していないと、所得が実際より多く見積もられ、本来よりも多い税金を払うことになりかねません。レシートや領収書は日頃から必ず保管しておきましょう。売上と所得の違いを具体的な数字で確認しておきます。たとえばメルカリの年間売上が30万円で、仕入れ代が10万円、送料が3万円、販売手数料が3万円、梱包材が5,000円かかった場合、経費の合計は16万5,000円です。所得は30万円−16万5,000円=13万5,000円となり、会社員の副業であれば20万円以下のため確定申告は不要という判断になります。このように、売上だけを見ると不安になりますが、経費をきちんと差し引けば所得は想像より少なくなることが多いのです。
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メルカリの売上で確定申告が必要になる3つのケース
メルカリの売上で確定申告が必要になるかどうかは、働き方や販売目的によって異なります。ここでは代表的な3つのケースを解説します。
ケース1:副業(会社員)で年間所得が20万円を超えた場合
会社員がメルカリでの転売やせどりを副業として行い、給与所得以外の年間所得(雑所得)の合計が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。この20万円にはメルカリの所得だけでなく、株式投資や仮想通貨、他の副業で得た所得も合算される点に注意してください。たとえばメルカリの所得が15万円、株の利益が8万円なら合計23万円となり、申告が必要です。また、メルカリの所得だけで判定する場合も、売上のタイミングに注意が必要です。確定申告の対象期間は毎年1月1日から12月31日までです。12月に売れた商品の売上金が翌年1月に入金された場合、原則として売れた日(12月)の所得として計上します。入金日ではなく取引成立日で判定する「発生主義」が基本ですので、年末にまとめて出品する際は特に意識しておきましょう。
ただし、年間所得が20万円以下の場合でも、所得税の確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になる場合があります。住民税の申告方法は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村に確認しておきましょう。
ケース2:専業(主婦・学生など)で年間所得が48万円を超えた場合
給与所得がない専業主婦や学生の場合、メルカリを含む年間の所得合計が基礎控除額の48万円を超えると確定申告が必要です。メルカリの売上だけで48万円を超えることは珍しいかもしれませんが、ハンドメイド販売や転売を継続的に行っている場合は、この基準に達する可能性があります。
ケース3:営利目的で継続的に転売を行っている場合
不用品の処分ではなく、利益を得ることを目的としてメルカリで継続的に商品を仕入れ・販売している場合は、所得金額に関わらず課税対象となる可能性があります。国税庁は「取引の頻度」「継続性」「営利性」を判断基準としており、大量仕入れによるまとめ売りや、人気商品の転売を繰り返している場合は、たとえ利益が少なくても事業活動とみなされることがあります。国税庁が公表している確定申告の注意喚起でも、フリマアプリ等の収入の申告漏れについて警告がなされています。「趣味の範囲でやっているから大丈夫」と思っていても、月に10品以上を定期的に出品し、仕入れ→販売→利益回収のサイクルを回している場合は、客観的に見て「営利目的の事業」と判断される可能性が高いです。判断に迷う場合は、最寄りの税務署に相談して事前に確認しておくのが安全です。
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確定申告が不要なケース|不用品売却と生活用動産
メルカリで売上があっても、以下のケースに該当する場合は基本的に確定申告は不要です。
不用品(生活用動産)の売却は原則非課税
国税庁は、家具・衣服・本・家電など「生活に通常必要な動産(生活用動産)」の売却による所得は非課税としています。つまり、クローゼットの整理で出た古着や読み終わった本、使わなくなった家電をメルカリで売って得たお金には、原則として所得税はかかりません。このため確定申告も不要です。
ただし例外があります。貴金属、宝石、書画、骨董品などで1個または1組の価額が30万円を超えるものは、生活用動産の範囲から除外され、譲渡所得として課税対象になります。高額なブランドバッグや腕時計を売却して大きな利益が出た場合は注意が必要です。よくある誤解として「年間の売上合計が30万円まで非課税」と思っている方がいますが、30万円の基準は年間合計ではなく1個(1組)あたりの価額で判定される点に気をつけてください。また、不用品の売却であっても、メルカリの販売履歴は税務署が確認できる形で記録として残ります。税務調査では、取引件数や売上規模から「本当に不用品の処分なのか、営利活動ではないのか」が精査されることがあります。年間の取引件数が50件を超えるような場合は、不用品販売であっても経費と売上の記録を残しておくと、万が一の税務調査の際に「不用品である」ことを証明しやすくなります。
副業の所得が年間20万円以下の場合
会社員の方で、メルカリを含む副業の年間所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。ただし前述のとおり、住民税の申告は別途必要になる場合があるため、お住まいの自治体のルールを確認しておきましょう。もう一つ押さえておきたいのは、ハンドメイド作品の継続販売です。自分で制作したアクセサリーやアート作品を継続的にメルカリで販売している場合は、1点あたりの金額が少額でも、営利目的の販売活動と判断される可能性があります。たとえば手作りのアクセサリーを年間100点販売して合計50万円の売上がある場合、材料費や道具代を差し引いた所得が20万円を超えれば確定申告が必要です。ハンドメイド作品の場合は、材料の仕入れレシートだけでなく、道具や作業スペースにかかる費用も経費として計上できる可能性があるため、しっかり記録しておきましょう。
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メルカリの経費として計上できるもの一覧
確定申告では、売上から経費を差し引いた「所得」に対して課税されるため、経費をもれなく計上することが節税の基本です。メルカリ物販で経費に計上できる主な項目を紹介します。
メルカリの販売手数料(売上の10%)は最も大きな経費です。たとえば年間売上が100万円なら、手数料だけで10万円が経費として計上できます。次に、送料も経費になります。らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の配送料は、販売履歴から確認できるため、集計が容易です。
仕入れ原価(商品の購入費用)はもちろん経費です。リサイクルショップでの購入レシートやネット通販の注文履歴を保管しておきましょう。梱包資材費(ダンボール、プチプチ、OPP袋、テープ)や、振込手数料(200円/回)も経費に含められます。
そのほか、スマホの通信費(事業利用割合分のみ)、撮影用の照明やスマホスタンドの購入費、商品リサーチに使った交通費(仕入れ先までの電車代・ガソリン代)、会計ソフトの利用料なども経費として認められる可能性があります。ただし、プライベートとの兼用品は「家事按分」として事業利用割合のみを計上する必要があるため、全額を経費にすることはできません。経費を管理する際のおすすめは、メルカリ専用の銀行口座を作ることです。売上の入金先と経費の支払い先を一つの口座にまとめておけば、年末の経費集計が格段に楽になります。また、クレジットカードもメルカリ物販専用のものを作っておくと、利用明細がそのまま経費の記録になるため、レシートを紛失するリスクも軽減できます。確定申告の時期になって慌てないためにも、日頃からお金の流れを分けておくことが、正確な申告への第一歩です。
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メルカリの所得は何に分類される?雑所得・事業所得・譲渡所得の違い
メルカリで得た所得は、取引の内容によって3つに分類されます。分類によって税率や控除額が変わるため、自分の取引がどの所得に該当するかを正しく把握しておくことが重要です。
雑所得
副業として小規模にメルカリでの転売やせどりを行っている場合、所得は「雑所得」に分類されます。大半の会社員のメルカリ副業はこのカテゴリーに該当します。雑所得では青色申告の控除は受けられませんが、経費の計上は可能です。
事業所得
メルカリ物販を本業として営んでいる場合や、事業として認められるほどの規模(継続性、組織性、帳簿の整備など)で行っている場合は「事業所得」として申告できます。事業所得の場合は開業届を提出して青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けられるメリットがあります。年間の所得が大きい場合は、雑所得よりも事業所得として申告する方が有利になることが多いです。青色申告にはe-Taxでの電子申告が必要で、事前に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があります。開業届は事業開始から1ヶ月以内、青色申告承認申請書はその年の3月15日まで(または開業から2ヶ月以内)に提出が必要です。帳簿の整備や複式簿記の知識が求められますが、freeeやマネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても帳簿を自動で作成できます。年間の所得が数十万円規模になったら、青色申告への切り替えを検討しましょう。
譲渡所得
不用品の売却で得た所得のうち、貴金属や宝石、美術品など1個30万円を超える高額品の売却益は「譲渡所得」に分類されます。譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、控除後の金額が課税対象になります。所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得として税額が半減する優遇措置もあります。
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確定申告をしなかった場合のリスクとペナルティ
「バレないだろう」と思って確定申告を怠ると、後から大きなペナルティを受ける可能性があります。税務署は入金記録や決済サービスのデータから収入を把握できるため、申告漏れが発覚するリスクは年々高まっています。
無申告が発覚した場合、本来の税額に加えて「無申告加算税」が課されます。税率は原則15%(50万円超の部分は20%)で、税務調査の通知前に自主的に申告すれば5%に軽減されます。さらに、納付が遅れた期間に応じて「延滞税」も加算されます。悪質と判断された場合は、最大40%の「重加算税」が課される場合もあります。
国税庁はフリマアプリの所得に関する申告漏れに対して注意喚起を強化しており、メルカリでの取引実績が多い場合は税務署からの照会を受ける可能性があります。入金記録は銀行口座やメルペイを通じて容易に追跡できるため、「少額だからバレない」という考えは危険です。申告が必要かどうか迷った場合は、税務署や税理士に相談することをおすすめします。確定申告の具体的な手順としては、まず1年間の売上と経費をまとめ、所得金額を確定させます。次に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の指示に従って収入と経費を入力します。雑所得の場合は「雑所得(その他)」を選択し、売上金額と必要経費を記載します。作成した申告書はe-Taxでオンライン提出するか、印刷して税務署に郵送・持参します。申告期間は毎年2月16日から3月15日までです。初めての方は、税務署が開催する無料相談会を利用すると安心です。
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副業がバレないようにするための対策
メルカリで副業をしている会社員にとって、「会社にバレないか」は大きな関心事です。確定申告を正しく行ったうえで、会社への通知を防ぐ方法を知っておきましょう。
確定申告書の住民税に関する欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、副業分の住民税が会社の給与から天引きされず、自分宛の納付書で支払う形になります。これにより、会社が住民税の増額に気づくリスクを減らせます。
ただし、すべての自治体が普通徴収に対応しているわけではありません。自治体によっては、雑所得の住民税も特別徴収(給与天引き)に一本化されるケースがあるため、確実にバレないとは断言できません。心配な場合は、お住まいの市区町村の税務課に直接確認しておくと安心です。
なお、副業禁止の会社で副業がバレた場合、就業規則に基づく懲戒処分の対象になる可能性があります。副業を始める前に、必ず勤務先の就業規則を確認し、副業が認められているかどうかを把握しておきましょう。なお、メルカリの売上金をメルペイ残高として保有している場合でも、取引が成立した時点で所得が発生したとみなされます。「振り込んでいないから申告不要」というわけではありませんので注意してください。売上金の受け取り方法に関わらず、取引成立日ベースで所得を計上する必要があります。
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まとめ:メルカリの確定申告は「所得」で判断し、経費を正しく計上しよう
メルカリの売上で確定申告が必要かどうかは、「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判断します。会社員の副業なら年間所得20万円超、専業なら48万円超が申告の目安です。不用品(生活用動産)の売却は原則非課税ですが、30万円超の高額品や営利目的の継続的な転売は課税対象になります。
経費をもれなく計上することは合法的な節税の基本です。販売手数料、送料、梱包材費、仕入れ原価、通信費の事業利用分などを日頃から記録し、レシートや領収書を保管しておきましょう。年間の所得が大きくなってきた場合は、開業届を出して青色申告に切り替えることで、最大65万円の控除を受けられる可能性もあります。
確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるリスクがあります。「バレないだろう」ではなく、「申告が必要かどうかを正しく判断し、必要なら期限内に申告する」という姿勢で取り組みましょう。判断に迷う場合は、税務署の相談窓口や税理士に相談するのが最も確実な方法です。
メルカリでの物販を長く続けていくなら、確定申告は避けて通れない知識です。面倒に感じるかもしれませんが、正しく申告することで堂々とビジネスに取り組めるようになりますし、経費をしっかり計上することで払いすぎた税金が還付される可能性もあります。確定申告は「罰を避けるための義務」ではなく、「自分のビジネスを守るための手段」として前向きに捉えましょう。

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