【2026年最新】メルカリで税務署はいくらから動く?バレる仕組みと無申告のリスクを解説

「メルカリで利益が出ているけれど確定申告していない。税務署にバレるのだろうか」「いくらくらいの売上から税務署は動くのか」と不安を感じている方は少なくありません。

結論から言うと、税務署が動き出す「公式な金額の基準」は存在しません。売上が10万円でも100万円でも、無申告であれば調査対象になる可能性はあります。「少額だから大丈夫」というのは根拠のない思い込みであり、金額の大小に関わらず、確定申告が必要な所得がありながら申告していない状態が最大のリスクです。

一方で、過剰に恐れる必要もありません。不用品の売却は原則非課税ですし、副業の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。大切なのは、自分の取引が確定申告の対象になるかどうかを正しく判断し、必要なら期限内に申告することです。

この記事では、メルカリの売上で税務署がいくらから動くのか、なぜバレるのか、目をつけられやすい人の特徴、無申告のペナルティ、税務署から連絡が来た場合の対応方法まで、不安を解消するために必要な情報を網羅的に解説します。

確認したいポイント結論詳細
税務署はメルカリをいくらから調べるか?公式な安全ラインは存在しない金額の大小に関わらず調査対象になり得る。ただし副業所得20万円超が確定申告の基準であり、一つの目安になる
メルカリの売上は税務署にバレるのか?銀行口座や決済履歴から把握される国税局の電子商取引専門調査チームがフリマアプリの取引を監視。匿名取引でも入金記録から特定可能
「お尋ね」と「税務調査」の違いは?お尋ねは行政指導、税務調査は法的権限お尋ねは任意の確認で正しく回答すれば終わるケースも多い。税務調査は修正申告や追徴課税に発展する可能性
税務署に目をつけられやすい人の特徴は?高額取引・大量出品・無申告が長期間の人年間売上が高い人、月に大量の出品をしている人、数年間無申告が続いている人は調査対象になりやすい
無申告のペナルティはどのくらいか?無申告加算税15〜20%+延滞税が加算される自主的な期限後申告なら加算税5%で済むが、税務調査で発覚した場合は15〜20%。悪質なら重加算税40%も
不用品販売でも調査されるか?原則非課税だが取引規模が大きいと注視される生活用動産の売却は非課税だが、年間取引件数が多い場合は営利目的と疑われる可能性があるため記録を残す
税務署から連絡が来たらどうするか?無視せず速やかに対応することが最重要お尋ねなら正直に回答し、税務調査なら税理士に相談。放置すると事態が悪化しペナルティが重くなる
今からでも申告し直すことは可能か?期限後申告や修正申告はいつでも可能過去の無申告分も自主的に申告すればペナルティは最小限。早い対応ほど加算税が軽くなる仕組みになっている

■この記事でわかること

  • 税務署がメルカリの取引を把握する具体的な仕組みと方法
  • 「お尋ね」と「税務調査」の違いと、それぞれの対応方法
  • 税務署に目をつけられやすい5つの取引パターン
  • 無申告が発覚した場合のペナルティの具体的な金額と計算方法
  • 今からでも間に合う期限後申告・修正申告の手順
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目次

税務署はメルカリの売上をいくらから調べるのか

「メルカリの売上がいくらを超えたら税務署が動くのか」という疑問に対する答えは明確です。税務署が調査を開始する金額の公式な基準は公表されていません。つまり、「○万円までなら安全」というラインは存在しないのです。

ただし、確定申告が必要となる所得の基準は明確に定められています。会社員の副業であれば年間所得(売上−経費)20万円超、専業であれば48万円超が確定申告の義務ラインです。税務署が注目するのは、この基準を超えているにもかかわらず申告していない「無申告」の状態です。

国税庁が公表している報道資料では、インターネット取引に関する税務調査の件数は年々増加傾向にあることが示されています。「少額だからお尋ねが来ることはない」という情報がネット上に散見されますが、少額の無申告者に対してもお尋ねを送るハードルは非常に低いとされており、金額に関わらず調査対象になり得ると考えておく方が安全です。実際に、週刊現代の記事では「メルカリ転売で儲けたら、家に税務署がやってきた」という事例が報じられており、フリマアプリでの無申告に対する税務署の関心が高まっていることがうかがえます。税務署はフリマアプリの利用者増加を受けて、インターネット取引全般の調査体制を年々強化しています。「個人の小さな取引だから問題ない」という時代ではなくなりつつあるのが現実です。

また、税務署は過去数年分をまとめて調査するケースが多く、数年間の無申告分に対して一括で追徴課税が発生する場合もあります。無申告の期間が長くなるほど、発覚時のペナルティは大きくなります。不安を感じているなら、早めに対処することが最善の策です。なお、確定申告の対象は「売上」ではなく「所得(売上−経費)」で判定される点を改めて強調しておきます。メルカリの販売手数料(10%)、送料、梱包材費、仕入れ原価はすべて経費として差し引けるため、売上が50万円あっても経費が35万円かかっていれば所得は15万円となり、会社員の副業であれば確定申告は不要です。売上の金額だけを見て不安になるのではなく、正確に経費を計算して所得を把握することが第一歩です。

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メルカリの売上が税務署にバレる5つの仕組み

「フリマアプリだし匿名配送だからバレないだろう」と考える方もいますが、税務署にはメルカリの取引情報を把握する手段が複数あります。

1. 国税局の電子商取引専門調査チーム(電商チーム)

国税局には「電子商取引専門調査チーム」が設置されており、フリマアプリやECサイトでの取引を専門的に監視しています。このチームにはIT技術のプロフェッショナルが在籍しており、確定申告における不正を高い精度で発見できる体制が整っています。メルカリでの取引は、このチームの調査対象に含まれています。

2. 銀行口座への入金記録

メルカリの売上金を銀行口座に振り込んだ場合、その入金記録は税務署が照会できます。メルペイ残高として保有している場合でも、決済サービスを通じた入金履歴から追跡が可能です。定期的に高額な入金がある口座は税務署の目に留まりやすくなります。

3. プラットフォーム事業者への照会

税務署は税務調査や行政指導の過程で、メルカリを運営するメルカリ社に対して利用者の取引データを照会する権限を持っています。2026年時点では自動的にデータが報告される仕組みは公表されていませんが、個別の照会は法的に認められています。

4. SNSやブログでの情報発信

メルカリでの売上をSNSやブログで公開している場合、税務署がその情報を確認する可能性があります。「今月は○万円稼ぎました」といった投稿は、無申告の場合に自ら証拠を残していることになります。

5. 第三者からの情報提供

税務署には一般市民からの情報提供を受け付ける窓口があります。知人や取引相手からの通報がきっかけで調査が始まるケースもゼロではありません。こうした複数のルートから情報が得られるため、「匿名で取引しているからバレない」という考えは現実的ではありません。特にメルカリの売上金を銀行口座に振り込んでいる場合は、入金額・入金頻度が税務署のシステムで自動的にモニタリングされる可能性があります。一定金額以上の入金が継続的にある場合は、税務署が照会をかける「きっかけ」になることを覚えておきましょう。

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「お尋ね」と「税務調査」の違いを知っておく

税務署からの接触には「お尋ね」と「税務調査」の2段階があり、対応方法が異なります。両者の違いを正しく理解しておくことが重要です。

お尋ね(行政指導)

お尋ねは税務署からの「確認の手紙」であり、法的な強制力はありません。「あなたの取引について確認したいことがあります」という内容で、質問への回答を求められます。正直かつ正確に回答すれば、それで終わるケースも多いとされています。お尋ねの段階で自主的に申告すれば、無申告加算税が軽減される可能性があります。

税務調査

税務調査は、税務署が法的権限に基づいて行う正式な調査です。事前に通知が届くケースが多いですが、悪質な場合は無予告で実施されることもあります。調査では取引記録や帳簿、銀行口座の照合が行われ、申告漏れが確認されると修正申告や追徴課税が求められます。

税務調査は毎年7月から11月にかけて集中的に実施される傾向があります。無申告の状態が数年間続くと、時効が来る前に調査が入る可能性が高くなります。税務調査の通知を受けた場合は、すぐに税理士に相談することをおすすめします。個人の税務調査は通常、事前に電話で連絡が入り、調査日時の調整が行われます。調査は自宅や事務所で実施されることが多く、1〜2日程度で完了するのが一般的です。調査当日は、メルカリの取引履歴、銀行口座の入出金明細、仕入れのレシート、送料の記録などの書類が求められます。

税務署に目をつけられやすい5つのパターン

すべてのメルカリユーザーが調査対象になるわけではありません。以下のようなパターンに該当する場合、税務署の注目を集めやすくなります。

1つ目は、年間売上が高額な人です。年間の売上が数十万円〜数百万円規模になると、銀行口座への入金額が目立つため、税務署の目に留まりやすくなります。特に毎月コンスタントに入金がある場合は、事業性が高いと判断される可能性があります。具体的な目安としては、年間売上が100万円を超えている場合や、月に20品以上を継続的に出品している場合は、税務署の関心を引きやすいとされています。ただし繰り返しになりますが、これは公式な基準ではなく、10万円の売上でも無申告が発覚すれば追徴課税の対象になり得ます。

2つ目は、大量に出品を繰り返している人です。月に何十品もの商品を継続的に出品している場合、不用品の処分ではなく営利目的の販売活動と見なされます。3つ目は、数年間にわたって無申告が続いている人です。税務署は数年分をまとめて調査するケースが多く、無申告期間が長いほど追徴額も大きくなります。

4つ目は、SNSやブログで売上を公開している人です。公開された情報は税務署にとって有力な手がかりになります。5つ目は、他のフリマアプリやECサイトでも売上がある人です。メルカリだけでなくヤフオク、ラクマ、Amazonなど複数の販路での所得は合算して判定されるため、各プラットフォームの所得を合計して20万円を超えていないか確認が必要です。

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無申告が発覚した場合のペナルティと具体的な金額

確定申告をすべき所得がありながら申告していない状態(無申告)が発覚すると、本来の税額に加えて以下のペナルティが課されます。

無申告加算税

確定申告を期限内にしなかった場合に課されるペナルティです。税率は原則15%(50万円超の部分は20%)です。ただし、税務調査の通知前に自主的に期限後申告を行った場合は5%に軽減されます。さらに、法定申告期限から1ヶ月以内に自主申告すれば、無申告加算税が不適用になるケースもあります。

延滞税

納付期限を過ぎた日数に応じて加算される利息のようなペナルティです。延滞期間が長くなるほど金額が膨らむため、無申告に気づいた時点で速やかに対応することが重要です。

重加算税

悪質な所得隠しや意図的な不正が認められた場合、最大40%の重加算税が課されることがあります。これは最も重いペナルティで、過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%の税率が適用されます。

たとえば、本来申告すべき所得が50万円(税額約5万円)だった場合、無申告加算税15%で7,500円、延滞税を含めると合計で6〜7万円以上の支払いになる可能性があります。これが3年分まとめて発覚した場合は、ペナルティだけで20万円近くになるケースも考えられます。実際に税務調査を受けた方の体験談では、「数年分の追徴課税として100万円以上を一括で支払うことになった」という事例も報告されています。分割納付が認められるケースもありますが、基本的には指定された期限内に全額を納付する必要があります。こうした事態を避けるためにも、年に一度の確定申告を習慣化することが最善の予防策です。

参考:国税庁「加算税の概要」

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不用品販売でも税務署に調べられることはあるか

生活用動産(洋服、本、家電、家具など)の売却は原則として非課税であり、確定申告は不要です。しかし、以下の場合は税務署の目に留まる可能性があります。

年間の取引件数が50件を超えるような場合、たとえ不用品であっても「本当に不用品の処分なのか、営利目的ではないのか」と疑われる可能性があります。税務調査では取引件数や売上規模から営利性が判断されるため、不用品販売であっても売上と経費の記録を残しておくと、万が一の調査時に「不用品である」ことを証明しやすくなります。

また、1個30万円を超える貴金属や宝石、美術品、骨董品などは生活用動産の範囲から除外され、譲渡所得として課税対象になります。高額なブランド時計やジュエリーを売却する場合は、金額に関わらず記録を保管しておきましょう。不用品販売が非課税であることを証明するためには、「いつ購入したか」「自分が使用していたものか」「営利目的ではないか」を示せる記録が役立ちます。購入時のレシートやクレジットカードの明細は、できる限り保管しておくことをおすすめします。断捨離やクローゼット整理の一環で出品した場合でも、取引件数が多いと「転売」と疑われる可能性があるため、取引の経緯を説明できる準備をしておくと安心です。

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税務署から連絡が来た場合の対応方法

税務署からお尋ねや税務調査の通知が届いた場合、最も重要なのは「無視しないこと」です。放置すると事態は確実に悪化します。

お尋ねが届いた場合

お尋ねは行政指導の一環であり、指定された期限内に回答すればペナルティは最小限で済むケースが多いです。取引の内容、売上の金額、経費の内訳を正直に回答しましょう。この時点で申告漏れに気づいた場合は、速やかに期限後申告を行うことで、無申告加算税が5%に軽減されます。

税務調査の通知が届いた場合

税務調査の事前通知を受けた場合は、すぐに税理士に相談することをおすすめします。調査では過去数年分の取引記録や帳簿、銀行口座の照合が行われます。事前に取引記録を整理し、経費の領収書を準備しておくことが重要です。税理士に立ち会いを依頼すれば、適切な対応をサポートしてもらえます。税理士費用は経費として計上できます。

過去の無申告分を今から申告する方法

過去に確定申告をすべきだったのにしていなかった場合、今からでも期限後申告を行うことは可能です。自主的に申告すれば、税務調査で発覚した場合に比べてペナルティが大幅に軽減されます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から過去分の申告書を作成し、管轄の税務署に提出してください。不安な場合は税務署の相談窓口を利用するか、税理士に相談しましょう。なお、所得税の時効は原則5年(悪質な場合は7年)です。過去5年以内の無申告分は遡って申告・納税が必要になる可能性があるため、できるだけ早い段階で対応することが重要です。「知らなかった」は税務署に対する免責にはなりませんが、自主的に申告する姿勢を見せることで、ペナルティの軽減や調査の早期終了につながるケースが多いです。

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まとめ:「いくらからバレるか」ではなく「申告が必要かどうか」で判断しよう

メルカリで税務署がいくらから動くかに明確な基準はありません。金額の大小に関わらず、確定申告が必要な所得がありながら無申告の状態が続いていれば、税務署の調査対象になる可能性は常にあります。

不安を感じているなら、まず自分の取引が確定申告の対象になるかどうかを冷静に判断してください。会社員の副業なら年間所得20万円超、専業なら48万円超が基準です。不用品の売却は原則非課税ですが、30万円超の高額品や営利目的の継続的な転売は課税対象になります。

過去に申告すべきだったのにしていなかった場合でも、今から期限後申告を行えばペナルティは最小限に抑えられます。自主的な申告と税務調査で発覚した場合では、加算税の税率が大きく異なります。放置が最も高リスクな選択肢であることを忘れないでください。もし現時点で「確定申告をしていなかったかもしれない」と不安を感じているなら、まずはメルカリの販売履歴から年間の売上と経費を集計してみましょう。メルカリアプリの「マイページ」→「売上履歴」から過去の取引を確認できます。所得が基準を超えていた場合は、速やかに期限後申告を行うか、判断に迷う場合は税務署の無料相談窓口や税理士に相談してください。

日頃から売上と経費の記録を残し、レシートや領収書を保管しておくこと。それが、メルカリ物販を安心して続けるための最も確実な備えです。確定申告は「やらなければならない面倒な手続き」ではなく、自分のビジネスを守るための仕組みです。正しく申告していれば、たとえ税務署から連絡が来ても堂々と対応できます。

不安を抱えたまま放置するより、一度きちんと向き合って対処する方が、結果的にストレスも少なく、安心してメルカリでの販売活動を続けられるはずです。物販ビジネスとして本格的にメルカリに取り組んでいる方は、開業届を提出して青色申告に切り替えることも検討してみてください。青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられるため、同じ売上でも手元に残るお金が大きく変わります。

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