CBD OEMとは?2024年改正で変わったTHC基準と費用相場・メーカー選びの注意点を解説

自分のブランドでCBD製品を作りたい。オイルや化粧品、食品など、扱える形態が広いこの分野に関心を持つ人は増えています。OEMを使えば、設備を持たないまま商品を形にできます。

ただし、この分野で最も重要なのは費用でもロットでもありません。法規制への対応です。2024年12月12日に施行された法改正で、CBD製品を取り巻くルールは根本から変わりました。

この記事では、その改正で何がどう変わったのかを整理したうえで、必要になる成分分析、費用の内訳、そしてメーカーの見極め方までをまとめました。着手する前に、まずここを押さえてください。

確認したいポイント結論詳細
CBD OEMとは?製造を専門工場に委託する仕組みオイルや化粧品、食品など幅広い形態の製品を自分のブランドで作れる。
法改正で何が変わった?部位規制から成分規制へ移行した2024年12月12日施行。THCの残留限度値を超える製品は麻薬として規制される。
成分分析は必要?1製品ごとに成分分析書が必要バッチやロットが違えば別製品として扱われるため、継続的な検査費用がかかる。
何を基準に選ぶ?分析と法対応の体制があるか証明書を発行できるか、原料の出所を追えるかが最も重要な確認事項になる。

この記事でわかること

  • CBDとTHCの違いと、OEMで作れる製品の種類
  • 2024年12月に施行された法改正で変わった規制の考え方
  • 製品の形状ごとに定められたTHCの残留限度値と、成分分析書の要件
  • 分析費用を含めた費用の内訳と、見落としやすいコスト
  • 法対応の体制で見極める、失敗しないメーカー選び
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目次

CBD OEMとは?まず前提を整理する

CBDのOEMは、製造を設備と知見を持つ専門メーカーに委託する仕組みです。ただしこの分野は法規制が密接に関わるため、言葉の定義から丁寧に確認していきます。

CBDとTHCは別の成分

CBDはカンナビジオールの略称で、大麻草に含まれる成分であるカンナビノイドのひとつです。中毒作用や精神作用がないとされ、医療や美容、健康の分野で注目されてきました。

一方、THCはテトラヒドロカンナビノールの略で、精神作用を持つ成分です。ここが決定的な違いで、THCの含有量が多いものは麻薬に該当することになります。

つまり、CBD製品を扱うということは、THCが基準を超えていないことを常に証明し続けるということでもあります。この点を理解せずに参入するのは危険です。

OEMとODMの違いは任せる範囲にある

OEMはOriginal Equipment Manufacturerの略で、他社ブランドの製品を製造すること、またはその製造業者を指します。ODMは企画や設計の段階からメーカー側が主導する形です。

CBDの分野では、原料の調達から処方、分析、法対応までを含めて支援できるかどうかが会社ごとに大きく違います。名称よりも、実際にどこまで見てもらえるかを確認してください。

なぜOEMが選ばれるのか

CBD製品を自前で作ろうとすれば、原料の輸入手続き、処方の開発、分析の体制、そして製造設備が必要になります。規制が絡む分野なので、独学で進めるのはリスクが高すぎます。

OEMを使えば、法対応の知見を持つメーカーの体制を借りられます。手元に残るのはコンセプトづくりとデザイン、そして販売です。専門性の高い部分を任せられることが、この分野では特に大きな意味を持ちます。

OEMで作れる製品の種類

オイル、リキッド、グミなどの食品、化粧品、バーム。扱える形態は幅広く、それぞれ適用される法律も変わります。食品なら食品表示法、化粧品なら医薬品医療機器等法という具合です。

後述するTHCの残留限度値も、製品の形状によって数値が違います。どの形で作るかを決めることが、そのまま適用される基準を決めることになります。

2024年12月の法改正で何が変わったか

ここがこの記事の中心です。参入を考えるなら、この改正の内容を正確に把握しておく必要があります。

部位規制から成分規制へ

2023年12月に成立した大麻取締法および麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が、2024年12月12日から施行されました。これにより、規制の考え方が根本から変わっています。

従来の部位規制から、成分規制へと移行したのが最大の変更点です。以前は大麻草のどの部位から採ったかで判断されていましたが、現在は製品に含まれる成分の量で判断されます。

保健衛生上の危害の発生を防止するため、大麻草由来製品に微量に残留するTHCの残留限度値が設けられたという趣旨です。基準を超える製品は麻薬として扱われ、所持や使用も違法になります。

改正の目的は流通の禁止ではない

誤解されやすい点なので明確にしておきます。この改正でCBD製品が違法になったわけではありません。改正の主な目的は大麻草の栽培規制と医療用途の整備であり、CBD製品は引き続き適法に流通できます。

THCの含有量が極めて微量で規制値以下であれば、麻薬として扱われずに流通が可能という枠組みです。変わったのは、その「規制値以下であること」を示す基準が数値で明確になった点にあります。

つまり、分析証明の重要性がこれまで以上に高まったということです。基準が曖昧だった時代の感覚のまま進めると、対応が追いつきません。

形状ごとに定められた残留限度値

新しい規制値は、製品の形状に応じて3つの区分に設定されています。油脂類や粉末状のものは10ppm、水溶液は0.1ppm、その他は1ppmという数値です。

これは国際的に見ても厳格な水準とされています。従来は明確な基準がなく、検査機関が設けた限界値で不検出であれば実質的に流通していましたが、今回の改正で初めて具体的な数値基準が定められました。

水溶液の0.1ppmという値は特に厳しく、ドリンクなど水に溶かす形の製品を作るなら、原料の選定から慎重になる必要があります。

成分分析書は1製品ごと、ロットごとに必要

実務で最も影響が大きいのがこれです。2024年12月12日以降、THCの含有量が残留限度値を超えて検出された製品は麻薬として規制されます。麻薬でないことを示すには、成分分析書を作成しておく必要があります。

そして重要なのが、成分分析書は1製品ごとに必要で、バッチやロットが異なれば同じ製品であっても別製品として扱われるという点です。一度取れば終わりではありません。

さらに、厚生労働省が通知した試験法以外の方法で分析した場合には、その方法が通知した試験法と同等以上であることを証明する書面が必要になります。分析の依頼先も慎重に選ぶ必要があります。

つまり、製造のたびに分析費用が発生するということです。これは他の商材のOEMにはないコスト構造なので、資金計画に必ず織り込んでください。

CBNは指定薬物に追加された

もうひとつ、直近の重要な変更があります。CBNは2025年12月の改正で薬機法にもとづく指定薬物に追加され、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、所持、使用が禁止となりました。

CBNを含んだ食品などは違法になります。CBDとCBNは名前が似ていますが、扱いはまったく違うということです。原料に何が含まれているかの確認は、これまで以上に重要になりました。

厚生労働省は、他に代替できる治療法がない難治性の疾患や障害の診断を受けた人については、所定の手続きを経ることで医療等の用途として継続使用できるとしています。最新の情報は厚生労働省「薬物乱用防止に関する情報」で確認してください。

最小ロットと費用の考え方

法対応の前提を押さえたうえで、費用の話に移ります。この分野は分析費用が独立した項目になる点が特徴です。

最小ロットの目安

最小ロットは製品の形態とメーカーによって大きく変わります。オイルなど液体の製品なら小ロットに応じてもらいやすく、グミのような成型が必要な製品は下限が上がるのが一般的です。

小ロット対応をうたう会社もありますが、分析費用が固定でかかるため、少量で作るほど1個あたりの負担は重くなります。この構造は他の商材以上に効いてきます。

テスト販売から入りたい気持ちは分かりますが、分析費を何個で割るのかという視点を持って数量を決めてください。作る商品の決め方はAmazon OEMとは?商品選定から仕入れまでのルートを物販未経験者向けに解説も参考になります。

費用の内訳に分析費を入れる

費用は、原料費、製造加工費、容器や包材費、デザイン費、そして成分分析の費用の合算で決まります。CBD原料そのものが高価なため、原料費の比重は大きくなりがちです。

分析はロットごとに必要なので、追加発注のたびに発生します。初回だけの費用として計算していると、2回目以降で採算が合わなくなります。

見積もりを比較するときは、分析費が含まれるかどうかを必ず確認してください。利益を圧迫する見えにくいコストはAmazonのOEMで「儲からない」は本当?失敗しないための5つの秘訣と成功事例でも整理しています。

原料価格の変動も見込んでおく

CBDの原料は輸入に頼る部分が大きく、為替や海外の供給状況の影響を受けます。規制の変更で調達できる原料が変われば、価格も動きます。

原価の計算には余裕を持たせておくのが実務的です。ぎりぎりの利益率で組むと、次のロットで採算が合わなくなることがあります。

販売価格と利益の組み立て方

原価が固まったら売価を決めます。ECで売るなら、原価に加えて手数料、配送料、広告費まで見込む必要があります。原価の3倍から4倍を売価の目安に置くのが一般的な考え方です。

CBD製品は比較的高い価格帯で流通しているため、原価の高さを価格に反映しやすい面はあります。ただし分析費という固定費を回収できる販売数を見込めるかは、事前に計算しておいてください。

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問い合わせから販売開始までの流れ

CBDは分析と確認の工程が入るぶん、他の商材より期間が長くなります。全体像を先に把握しておきましょう。

STEP1:製品の形態とコンセプトを決める

最初にやるのは、どの形態で作るのかを決めることです。オイルなのか、食品なのか、化粧品なのか。これによって適用される法律も、THCの残留限度値の区分も変わります。

あわせて、誰に向けた商品なのかを一文で言えるようにしておきます。規制が厳しい分野だからこそ、訴求できる範囲も限られる点を意識してコンセプトを組んでください。

STEP2:メーカーへの問い合わせと見積もり

方向性が固まったら複数社に問い合わせます。伝えるべきは製品の形態、想定数量、価格帯、希望するCBDの濃度、そして納品時期です。

このとき、分析体制について必ず質問してください。成分分析書を発行できるか、どの試験法を使うか、ロットごとの分析にどう対応するか。ここが曖昧な会社は候補から外すべきです。

STEP3:原料の確認と試作

使用する原料のCOAと呼ばれる分析証明書を確認します。CBD以外にどんな成分が含まれているのか、CBNは入っていないか。原料の段階でここを潰しておかないと、後工程がすべて無駄になります。

試作品が届いたら、使用感や味を確認します。試作は2〜3回のやりとりが一般的です。試作費の条件も事前に確認しておきましょう。

STEP4:成分分析と表示物の確定

処方が確定したら、製品としての成分分析を行います。ここでTHCが基準値以下であることを確認し、分析書を保管します。

あわせて包装と表示内容を確定させます。製品の区分に応じた表示のルールに漏れがないかを確認してください。刷り直しは費用と納期の両方に響きます。

STEP5:本製造から販売開始まで

本発注から納品までは、分析の期間を含めると数か月かかることもあります。販売開始日は必ず余裕を持って設定してください。

また、ロットが変われば分析もやり直しです。継続的に販売するなら、この工程を運用に組み込んでおく必要があります。

表示と広告のルール

CBD製品は、どの区分で売るかによって適用される表示のルールが変わります。ここを取り違えると、販売そのものが問題になります。

食品として売る場合

オイルやグミなど食品として販売するなら、食品表示法にもとづく表示が義務づけられます。名称、原材料名、添加物、内容量、賞味期限、保存方法、製造者などを決められた方法で記載します。

アレルギー表示や栄養成分表示も必要です。制度の全体像は消費者庁「食品表示」でまとめられています。

化粧品として売る場合

クリームやバームなど化粧品として販売するなら、医薬品医療機器等法にもとづく製造販売業の許可が必要です。許可を持つOEMメーカーの名義で製造販売してもらい、自分は販売者として関わる形が一般的です。

容器や外箱には全成分表示などが求められます。食品と化粧品では求められることがまったく違うので、区分を決めてから表示物の設計に入ってください。

効能をうたうことはできない

ここは特に注意が必要です。CBD製品は医薬品ではないため、病気が治る、症状が改善するといった効能をうたうことはできません。

販売ページやSNSの投稿も広告とみなされます。体験談の形であっても、効能を示唆する表現は問題になり得ます。判断に迷ったら、メーカーの担当者や専門家に文言を見てもらってください。

失敗しないOEMメーカーの選び方

この分野では、価格やロットより先に確認すべきことがあります。法対応の体制です。

分析体制と証明書の発行

最優先の確認事項がこれです。成分分析書を発行できるか、厚生労働省が通知した試験法に沿った分析をしているか、ロットごとの分析にどう対応するか。

通知された試験法以外で分析する場合、同等以上であることを証明する書面が必要になります。この点を理解して運用している会社かどうかが、そのまま信頼性の指標になります。

分析を外部に委託する場合でも、どの機関に依頼しているのかを開示してもらえるかを確認してください。説明を渋る相手は避けたほうが賢明です。

小ロット対応とその条件

分析費が固定でかかる以上、極端な小ロットは1個あたりの負担が跳ね上がります。それでも小ロットに応じる会社はあるので、条件を確認したうえで判断してください。

同じ処方で複数の商品を作る、既存の分析済みバルクを使うといった形で費用を抑えられる場合もあります。相談の段階で選択肢を提示してもらえるかも、力量を測る材料になります。

原料の出所を追えるか

使用するCBD原料がどこから来たものか、どんな分析を経ているか。原料の段階でCOAを確認できる体制があるかは重要な判断材料です。

CBNのように後から規制対象になる成分もあります。原料に何が含まれているかを把握できていなければ、法改正のたびに商品が販売できなくなるリスクを抱えることになります。

法改正への対応姿勢

この分野は制度が動き続けています。2024年12月の残留限度値の設定、2025年12月のCBN指定。今後も変更が起きる可能性は十分にあります。

最新の情報を追い、顧客に伝えてくれる会社かどうかを見てください。問い合わせの段階で法改正について質問し、その答えの具体性で判断するのが確実です。

見積書で確認したい項目

見積書を受け取ったら、単価だけで判断しないでください。分析費は含まれるか、ロットごとの分析費はいくらか、包材代は別途か、送料は誰が持つか。この4点を同じ質問で各社にぶつけます。

追加発注時の単価と最短納期も聞いておきましょう。パートナー選びの考え方は物販副業×Amazon OEMで“成果が出る人”はここが違う!3つの思考の罠を解説も参考になります。

つまずきやすい場面と販売の設計

商品ができることと売れることは別の話です。CBD特有のリスクも含めて、3つの場面を整理します。

法改正で在庫が売れなくなる

これがこの分野最大のリスクです。2024年12月の改正では、基準をクリアできずに販売中止に至る製品も多く出ると予想されていました。在庫を大量に抱えた状態で規制が変われば、損失は直接的です。

対策は、必要以上に在庫を積まないことに尽きます。制度が動いている分野では、まとめて作って単価を下げるという発想が裏目に出ることがあります。

販路が限られる

大手のECモールや広告のプラットフォームには、CBD製品の取り扱いに関する独自の規約があります。法律上は適法でも、その場では売れないという事態が起こり得ます。

作る前に、売る場所の規約を確認しておいてください。自社ECを主軸にするのか、実店舗での販売を狙うのか。販路の設計は、この分野では特に重要になります。

表現の判断を自己流でやらない

効能をうたえない以上、何をどう伝えるかは難しい問題です。ぎりぎりを狙った表現は、結果的に販売停止や指導につながるリスクを抱えます。

社内で原稿をチェックする流れを作り、迷ったら専門家に確認する。この一手間を惜しまないことが、長く続けるための条件になります。

差別化と信頼の設計

CBD製品は成分の説明が難しく、買う人にとっては判断材料が少ない商材です。だからこそ、分析結果を公開する、原料の出所を示すといった透明性がそのまま差別化になります。

効能をうたえない以上、伝えられるのは事実だけです。誠実に情報を出すブランドほど選ばれやすいという構造は、この分野の特徴といえます。長く続く仕組みの作り方はAmazon OEMで資産形成をめざす!初心者向けに“続く仕組み”を作る方法を解説でも扱っています。

販売後も情報を追い続ける

作って売り始めたら終わり、という商材ではありません。制度が変われば、扱っている原料や製品が対象になる可能性が常にあります。

厚生労働省の発表や業界の動きを定期的に確認し、メーカーとも連絡を取り続けること。この運用ができるかどうかが、この分野で続けられるかを分けます。

まとめ|規制を理解してから、数量を決める

CBDのOEMは、オイルや食品、化粧品まで幅広い形態で商品を作れる分野です。ただし、2024年12月12日に施行された法改正により、部位規制から成分規制へと考え方が変わりました。

THCの残留限度値は、油脂類や粉末状で10ppm、水溶液で0.1ppm、その他で1ppm。これを超える製品は麻薬として規制されます。国際的にも厳格な水準です。

そして実務上最も重いのが、成分分析書が1製品ごとに必要で、バッチやロットが違えば別製品として扱われるという点です。製造のたびに分析費用が発生する前提で、資金計画を組んでください。

メーカーを選ぶときは、価格より先に分析と法対応の体制を確認すること。制度は今後も変わり得るので、最新の情報を追う姿勢のある相手を選び、在庫は必要以上に積まない。この3点を守って進めてください。

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商品リサーチから販売ページの作成、運営まで、ひとりでは進めにくい部分を伴走しながら形にしていきます。
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